保養施設宿泊費助成事業

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更新日:2026年04月03日

保養施設宿泊費助成事業の開始の概要画像

指定保養施設は、国民健康保険と同じ施設になります。
利用方法や保養施設のリストについては、下記を参照してください。

(注意)宿泊日の10日前(土日祝日を除く)までに申し込みをしてください。

利用方法

幸手市にお住まいの後期高齢者医療制度の加入者を対象に、埼玉県国民健康保険団体連合会の契約保養施設に宿泊する場合、1泊2,000円を1人につき年度2泊まで助成します。

指定保養全施設

(注意)指定保養施設は、変更する場合があります。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。

利用申込

直接、指定保養所に宿泊の予約をしてください。
(注意)その際には、必ず「埼玉県国民健康保険団体連合会の指定保養施設」としての利用である旨を伝え、宿泊料金について確認してください。

利用券及び助成券の発行

指定保養所に予約をしたのち、ご本人様確認書類を持参のうえ、市役所保険年金課の窓口へお越しください。
保険年金課の窓口で「利用券交付申請書」に必要事項を記入して、提出してください。

  • 交付までお時間がかかりますので、宿泊日のおおむね10日前までお願いします。
    保険年金課で、記載事項を確認し、「利用券」及び「助成券(助成を受けられる方のみ)」を交付します。
  • 「利用券」及び「助成券」を窓口でお渡しできないときは、郵送させていただきます。
    「利用券」及び「助成券」は、指定保養所を利用する際に、施設のフロントに提出してください。助成券の記載額の差し引かれた額でご利用になれます。

電子申請(スマートフォン等)で手続きしたい方は

利用券交付申請が電子申請(オンライン申請)でも簡単にできます。
当ページのご案内を確認の上、下記リンク(LoGoフォーム:行政手続きデジタル化ツール)から手続きしてください。
※定期的にLoGoフォーム側でメンテナンスが実施されます。その時間帯は、電子申請を行うことができません。メンテナンス終了後に改めて手続きをお願いします。

宿泊予約の取り消しまたは変更の手続き

予約の取り消しや利用人数、日程等を変更しようとするときは、指定保養所の指定する日までに取り消し又は変更の連絡をするとともに、保険年金課にもその旨の連絡をし、「利用券」及び「助成券」の返還又は訂正をうけてください。
 変更のご連絡をしなかったことにより、利用券や助成券が無効になるほか、指定保養所に損害があった場合には違約金などを請求されることがあります。
 利用日の当日、参加者の一部にキャンセルがあった場合は、施設に連絡し、助成券に記載のあるキャンセルした人をボールペン等で抹消してください。

その他ご注意してほしいこと

 指定保養所一覧に表示された金額は、埼玉県国民健康保険団体連合会が契約している大人1人当たりの最低料金(消費税込、入湯税別)です。ご予約の際は、必ず宿泊料金等をご確認してください。
 利用券及び助成券は、他人に譲渡し、または転貸しできません。
 偽りその他不正の行為により助成を受けた場合は、助成額を返金していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線147 ファックス 0480-43-1125

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