令和8年度後期高齢者医療保険料について

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更新日:2026年07月06日

保険料

  後期高齢者医療制度は、加入されているすべての被保険者個人ごとに保険料をご負担いただきます。
  保険料は毎年、4月から翌年3月までの1年分を決定し、7月中旬に納付通知書などを被保険者あてに郵送しています。

保険料率が改定されました

後期高齢者医療制度では、保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直しされ、今年度は保険料率が改定されます。令和8・9年度の保険料率は次のとおりです。

【医療分】(令和8・9年度共通)

均等割額 52,370円(6,440円増)/所得割率 9.49%(0.46ポイント増)

【子ども分】(令和8年度)※1

均等割額 1,330円/所得割率 0.25%

令和8年度、令和9年度の保険料率
 

令和8・9年度

【医療分】

令和8年度

【子ども分】※1

均等割額

52,370円 1,330円

所得割率

9.49% 0.25%

 

※1 令和9年度の子ども分は、令和8年度中に決定する予定。

 

【参考】

令和6・7年度の保険料率:均等割額 45,930円/所得割率 9.03%

子ども・子育て支援金制度

こどもや子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、令和6年6月に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立し、児童手当等のこども・子育て世帯向けの給付に必要な費用に充てるため、子ども・子育て支援金制度が創設されました。

子ども・子育て支援金制度は、全世代から医療保険料とあわせて支援金を拠出していただき、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

これにより、令和8年度から子ども分(子ども・子育て支援納付金分)を従来の医療分の保険料とあわせて納付いただくことになります。

1 保険料の計算方法

 医療分と子ども分の保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

保険料の計算方法(年額)

医療分

均等割額( 52,370円)+所得割額( 賦課のもととなる所得金額×所得割率9.49%)

【子ども分】

均等割額(1,330円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率0.25%)

【医療分】+【子ども分】=年間保険料

 

  • 「医療分(年額)」及び「子ども分(年額)」に100円未満の端数があるときは、それぞれ切り捨てて合計し、「保険料(年額)」を算出します。
  • 賦課のもととなる所得金額とは、令和7年中の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額43万円(*注)を控除した額です(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。(*注 合計所得金額が2400万円以下の場合)
  • 均等割及び所得割は、それぞれ10円未満端数切捨てです。
  • 公租公課の対象とならない障害年金や遺族年金は所得としてみなされません。
  • 所得の低い世帯には、均等割の軽減措置が設けられています。(2(1)参照)
  • 被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)の被扶養者だった方には、軽減措置が設けられています。(2(2)参照)
  • 保険料の賦課限度額は、87万1千円です。(医療分賦課限度額:85万円、子ども分賦課限度額:2万1千円)

例:75歳の方が、お一人暮らしで、年金収入280万円の場合

【医療分】

均等割額52,370円+(公的年金収入280万円-公的年金等控除額110万円-基礎控除額43万円)×9.49%=172,800円

【子ども分】

均等割額1,330円+(公的年金収入280万円-公的年金等控除額110万円-基礎控除額43万円)×0.25%=4,500円

【年間保険料】

172,800円+4,500円=177,300円

 

  • 年齢(令和8年1月1日時点で65歳未満の方)や公的年金収入額等に応じて公的年金等控除額は異なります。

2 保険料の軽減

(1)世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等*1の合計額が以下に該当する場合、保険料の均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減基準表
軽減割合 基準 軽減後の均等割額*4
7割軽減(医療分は7.2割) 43万円+10万円×(年金・給与所得者*2の数-1)*3

1年あたり

14,900円

5割軽減 43万円+31万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者*2の数-1)*3

1年あたり

26,840円

2割軽減 43万円+57万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者*2の数-1)*3

1年あたり

42,950円

*1 令和8年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金等所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。 

*2 世帯の被保険者および世帯主で、給与所得若しくは公的年金等所得又はその両方の所得を有する方(公的年金等所得を有する方については、高齢者特別控除適用後で判定する。)

*3 世帯の年金・給与所得者の数が2人以上の場合に【+10万円×(年金・給与所得者の数-1)】の計算を行います。

*4 医療分と子ども分の合計です。

(2)被用者保険の被扶養者であった方

 後期高齢者医療制度に加入される日の前日まで被用者保険(健康保険組合・共済組合・船員保険)の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、均等割額が加入後2年間に限り5割軽減されます。

保険料の賦課(計算)について、詳しくは埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

3 保険料の納付の方法

 特別徴収と普通徴収

 保険料の納め方は、年金の受給額によって、年金からの引き落とし(特別徴収)と納付通知書による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。

公的年金からの引き落とし(特別徴収)

 公的年金などの支給額が年額18万円以上の方は、原則として2カ月ごとに支払われる年金から2カ月分に相当する保険料が引き落としされます(年度途中で転入・75歳になった方などは、一定期間特別徴収となりません)。

 

  • 複数の年金の支払を受けている場合は、そのうちの1つが年額18万円以上であることが条件となります(合算ではありません)。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金の1/2を超える場合には特別徴収されず、納付書による納付(普通徴収)となります(その場合、介護保険料は特別徴収されます)。
  • 年金からの引き落としの方で保険料が年度の途中で増額になった場合は、増額分を納付書で納めていただくことになります。
  • 年金の支払調整、差止め、年金からの借り入れ等があった場合は、年金からの引き落としは停止され、年間保険料の残額を納付書で納めていただくことになります。
  • 年度の途中で転居し、市区町村が変わった場合、いったん特別徴収は停止され、納付書による普通徴収となります。このとき、前の市区町村で特別徴収の納め過ぎがあった場合は、前の市区町村から還付されます。 

 特別徴収の対象となる年金を二つ以上受給している場合は、法令で定めた基準に従い、特別徴収が実施されます。この年金は、介護保険料が引かれている年金と同じものになります。詳しくは、介護保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における保険料(税)の特別徴収関係資料(確定版)について(厚生労働省ホームページ)の「介護、国保、後期高齢における保険料(税)の特別徴収について」をご確認ください。

納付通知書による納付(普通徴収)

 特別徴収の対象とならない方は、納付書で保険料を納めていただきます(納期限は納付月の月末)。
 特別徴収の対象とならない方は、次の方々です。

  • 年金が年額18万円未満の方。
  • 介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の1/2を超える方。
  • 年度途中で75歳になった方。
  • 年度途中で他の市区町村から転入した方。
  1. 納付月の月末が納期限です。保険料は、後期高齢者医療制度の貴重な財源です。必ず、納期限内に納めてください。納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状が送付されます。なお、納期限を過ぎて納付された場合、行き違いで督促状が送付されることがあります。
  2. 口座振替(自動払込)をご希望の場合は、金融機関又は市役所(ペイジー口座振替受付サービス)でのお手続きが必要です。

保険料の支払方法の変更について

 後期高齢者医療制度の保険料は、原則として公的年金からの引き落とし(特別徴収)で納めていただくこととなっておりますが、本人の口座に限らず、ご家族などの口座からの引き落としに変更することができます。
なお、手続き方法につきましては、保険年金課窓口にご相談下さい。

  1. 社会保険料控除について
    保険料の納付方法を公的年金からの引き落とし(特別徴収)から、ご家族などの口座からの振替に変更した場合、代わりに保険料をお支払いいただいたご家族などの方に社会保険料控除が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線147 ファックス 0480-43-1125

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