私道内下水道施設設置申請
手続の説明
市内公共下水道の工事済区域において、下水道が布設されていない私道に下水道施設を設置するために申請します。
手続の対象
公共下水道供用開始区域内の私道所有者及び使用者
必要なもの・添付書類
- 様式第1号~5号
- 私道の登記簿謄本の写し
- 私道及びこれに関係する公図の写し
- 申請者及び私道の所有者に係る印鑑証明
申請方法
下水道課まで持参
注意点
- 私道内下水道の設置及び維持管理に支障となる制限を加えないことの承諾が必要
- 所有権以外の権利者の同意が必要
- 譲渡や所有権以外の権利設定時には権利を引き継ぐ説明が必要
- 私道は幅員1.8メートル以上・延長10メートル以上で、私道と敷地が境界石などで明確に区分されていること
- 私道にのみ接している所有者の異なる建築物が2戸以上であること
- 工事完了後、当該使用者が速やかに公共下水道に接続すること
- 私道内に下水道を設置するにあたり、土地の貸借は永代無償であること
根拠法令
幸手市私道内下水道施設設置要綱
更新日:2018年03月16日