下水道事業受益者負担金に係る不適切な事務処理について

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更新日:2025年02月06日

下水道事業受益者負担金の徴収猶予に関する事務について、時効により負担金を徴収できない事例が発生していたことが判明しました。

受益者の方々及び市民の皆さまには、不適切な事務処理によりご迷惑をおかけし、信頼を大きく損なう事になり深くお詫び申し上げます。

今後は、定期的に現況確認調査を行うなど再発防止策を徹底し、負担金の適正かつ公平な賦課徴収に努めてまいります。

確認作業の内容

受益者負担金システムにより平成8年度から令和5年度までの過去の猶予対象地を把握し、そのすべての土地について現地確認を行いました。

確認作業の結果(令和7年1月末の速報値)と今後の対応

現在のところ徴収猶予の更新事務等が適切に行われなかったため、消滅時効により徴収ができないと確認できた受益者負担金は42件、65筆、金額では12,422,700円です。

また、時効成立後に誤って賦課徴収した負担金が1件、1筆、金額では94,100円が確認出来ましたので還付処理を進めていく予定です。

現在、土地登記簿等により詳細な調査を進めており、今後改めて精査し、最終的な調査結果につきましては速やかに公表いたします。

原因

平成28年度以前は、該当の受益者に対し、徴収猶予期間が満了する前に市が徴収猶予の更新に関する案内文書を送付することで、更新手続きが漏れなくされてました。しかし、平成29年度以降、市職員間の事務引継ぎが十分でなく、また、職員の制度に対する理解が不足しており、猶予の更新事務が行われなかったことによるものです。

再発防止について

今後は、マニュアルを整備し、人事異動に伴う引継ぎでは、文書により後任者への引継ぎを行います。また、徴収猶予地を年に1回現地確認を行うとともに関係部署と連携を図り、最新の状況を常に確認できるようにし、適正な事務執行を行っていきます。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課

〒340-0141 埼玉県幸手市大字平野923
電話 0480-47-3340 ファックス 0480-48-0120

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