下水道事業受益者負担金に係る不適切な事務処理について(報告)

ページ番号 : 14412

更新日:2025年09月01日

下水道事業受益者負担金の徴収猶予に関する事務について、時効により負担金を徴収できない事例が発生していたことが判明しました。

受益者の方々及び市民の皆さまには、不適切な事務処理によりご迷惑をおかけし、信頼を大きく損なう事になり深くお詫び申し上げます。

確認作業の内容

受益者負担金システムにより平成8年度から令和5年度までの過去の猶予対象地を把握し、そのすべての土地について現地確認を行いました。

確認作業の結果

徴収できなくなった負担金

52件、80筆、1,597万4,100円

原因

平成28年度以前は、該当の受益者に対し、徴収猶予期間が満了する前に市が徴収猶予の更新に関する案内文書を送付することで、更新手続きが漏れなくされていました。しかし、平成29年度以降、市職員間の事務引継ぎが十分でなく、また、職員の制度に対する理解が不足しており、猶予の更新事務が行われなかったことによるものです。

再発防止策について

今後、同様の事例が発生しないよう、次の3点を実施してまいります。

  • これまではシステム上ですべて管理していましたが、今後は猶予事由、賦課年度、更新年度等を1つのシートで管理できる台帳を作成し、初任者でも理解しやすい管理を行います。
  • 猶予更新マニュアルを作成し、遺漏なく事務引継ぎが行えるよう徹底いたします。
  • 猶予期間中の全土地について、3年に1回以上現地確認を行い、利用状況の変化に迅速に対応いたします。

徴収できなくなった負担金について

時効により徴収できなくなった対象者の方おひとりずつに、本件の経過や改善策を直接ご説明するとともに、その中でも猶予事由がすでになくなっている方については、ご理解をいただいた上で、協力金という形でご寄附のお願いをしてまいります。

また、まだ猶予事由が継続している状態の方については、今後、猶予事由がなくなった際には、ご協力いただけるようお願いをしてまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課

〒340-0141 埼玉県幸手市大字平野923
電話 0480-47-3340 ファックス 0480-48-0120

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