法定外公共物工作物等承認申請書
手続の説明 |
幸手市が管理する法定外公共物(水路)へ下記に記載の「手続きの対象」に該当する行為を行う方は、申請書を提出して、公共物管理者(市長)の許可(承認)を受けることが必要となります。 |
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手続の対象 | 工作物を新築及び改築又は除却並びに掘削、盛土その他の形状の変更を管理者以外の者が自らの必要性により行うとき。なお、工事に係る費用は申請者の負担となります。 |
必要なもの・添付書類 |
1.案内図 2.公図の写し 3.計画平面図・断面図・構造図 4.現況写真 5.その他 |
申請方法 |
本人または代理人が道路河川課まで持参(正副2部) ※土地改良区内については、申請方法が異なりますので、詳細については道路河川課までお問い合わせください。 |
申請書式 | 法定外公共物工作物等承認申請書(Wordファイル:32KB) |
根拠法令 | 幸手市法定外公共物管理条例 幸手市法定外公共物管理条例施行規則 |
この記事に関するお問い合わせ先
道路河川課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-42-9115
管理担当 内線552・553
工務担当 内線554・555
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更新日:2025年01月24日