法定外公共物使用許可申請書(占用)

ページ番号 : 14341

更新日:2025年01月15日

法定外公共物使用許可申請書(占用)概要
手続の説明

水路や水路敷へ工作物、物件または施設を設ける場合において、水路管理者の許可を受ける必要があります。

手続の対象 水路や水路敷を占用しようとする方
必要なもの・添付書類 法定外公共物使用許可申請書(Wordファイル:32.5KB)
申請方法 本人または代理人が道路河川課まで持参
根拠法令 幸手市法定外公共物管理条例
幸手市法定外公共物管理条例施行規則

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-42-9115
管理担当 内線552・553
工務担当 内線554・555

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