準用河川占用廃止届

ページ番号 : 2114

更新日:2019年05月08日

準用河川占用廃止届概要
手続の説明 占用の期間が満了した場合、または占用を廃止した場合、廃止届を提出してください。
手続の対象 準用河川を占用していた方
必要なもの・添付書類
  1. 案内図
  2. 平面図写真
  3. 原状回復を示す図面
  4. 準用河川占用許可書
申請方法 本人または代理人が道路河川課まで持参
注意点 -
手数料 -
受付期間 -
根拠法令 河川法

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-42-9115
管理担当 内線552・553
工務担当 内線554・555

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