準用河川占用廃止届
手続の説明 | 占用の期間が満了した場合、または占用を廃止した場合、廃止届を提出してください。 |
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手続の対象 | 準用河川を占用していた方 |
必要なもの・添付書類 |
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申請方法 | 本人または代理人が道路河川課まで持参 |
注意点 | - |
手数料 | - |
受付期間 | - |
根拠法令 | 河川法 |
この記事に関するお問い合わせ先
道路河川課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-42-9115
管理担当 内線552・553
工務担当 内線554・555
更新日:2019年05月08日