相続等により農地の権利を取得した場合の届出(農地法第3条の3届出)

ページ番号 : 1704

更新日:2023年09月01日

相続等により、農地法の許可を要しないで農地の権利を取得した場合は、農地の所在する農業委員会に農地法第3条の3の規定による届出をすることが必要です。
具体的には、相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等が該当します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線536・537 ファックス 0480-43-1123

メールでのお問い合わせはこちらから

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか