相続等により農地の権利を取得した場合の届出(農地法第3条の3届出)
相続等により、農地法の許可を要しないで農地の権利を取得した場合は、農地の所在する農業委員会に農地法第3条の3の規定による届出をすることが必要です。
具体的には、相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等が該当します。
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相続等により、農地法の許可を要しないで農地の権利を取得した場合は、農地の所在する農業委員会に農地法第3条の3の規定による届出をすることが必要です。
具体的には、相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等が該当します。
更新日:2023年09月01日