相続等により農地の権利を取得した場合の届出

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更新日:2023年09月01日

相続等により、農地法の許可を要しないで農地の権利を取得した場合は、農地の所在する農業委員会にその旨を届出することが必要です。
具体的には、相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等が該当します。

相続等により農地の権利を取得した場合の届出概要
届出様式 農地法第3条の3の規定による届出書(Wordファイル:83.5KB)

必要なもの

・添付書類

  • 相続登記済みの登記簿謄本や相続等をしたことが確認できる書面
  • 本人確認書類
    令和3年9月15日より押印廃止となったため、押印に代わり、本人確認の書類の提示又は写しの添付が必要となります。詳しくは届出書裏面をご確認ください。
届出方法 農業委員会事務局へ提出
根拠法令 農地法第3条の3

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線536・537 ファックス 0480-43-1123

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