相続等により農地の権利を取得した場合の届出
相続等により、農地法の許可を要しないで農地の権利を取得した場合は、農地の所在する農業委員会にその旨を届出することが必要です。
具体的には、相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等が該当します。
届出様式 | 農地法第3条の3の規定による届出書(Wordファイル:83.5KB) |
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必要なもの ・添付書類 |
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届出方法 | 農業委員会事務局へ提出 |
根拠法令 | 農地法第3条の3 |
更新日:2023年09月01日