農地に関する固定資産税軽減措置の誤適用について

ページ番号 : 15053

更新日:2025年12月11日

概要

 平成28年度の税制改正により、農地所有者が所有する全ての農地(当該所有者が耕作する10アール=1,000平方メートル未満の農地を除く)を、農地中間管理機構に一括して新たに10年以上の期間で貸し付けた場合、固定資産税の課税標準額を軽減する特例措置が設けられています。

 令和7年6月の農林水産省より農地の課税軽減措置の適用に関する注意喚起通知を受け、過去に遡って確認したところ、一部に適用誤りが判明しました。

調査結果

対象者:8名

影響額:43,300円

原因

 今回の誤りは、以下の2点が原因です。

1.農業委員会事務局から税務課に対する農地情報一部の提供漏れ

2.農業委員会事務局職員による対象要件の誤認

(所有者自らが貸借契約を締結する場合も、軽減措置の対象と誤って認識)

再発防止策

〇農業委員会事務局

1.作業手順マニュアルを整備します。

2.農業振興課と連携しながら農地中間管理機構に貸し付けた農地リストを作成し、税務課へ確実に情報提供します。

〇税務課

1.賦課作業時に、農業委員会事務局と相互に連携して要件等の確認を行い、軽減措置適用状況を共有します。

今後の対応

〇対象者の皆様へ、お詫びと経緯説明を実施し税額の更正を行います。  

〇過納がある場合については、速やかに還付いたします。

〇追徴がある場合については、税額を通知し納付を依頼いたします。

問い合わせ先

〇農地の課税軽減特例措置について(全般)

 農業委員会事務局 電話0480-43-1111 内線536・537

〇固定資産税について(評価額に関すること等)

 税務課 資産税担当 電話0480-43-1111 内線137

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線536・537 ファックス 0480-43-1123

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