特定生産緑地のあっせんについて

ページ番号 : 14965

更新日:2025年10月06日

生産緑地法第13条の規定に基づき、市が買い取らない旨の通知をした生産緑地地区の取得について、あっせんを行います。農地の取得希望、所在地に関するお問い合わせ等がありましたら、下記までご連絡ください。

なお、このあっせんにより生産緑地地区を取得するためには、農地法第3条規定に基づく許可手続きが必要になります。また、取得後は農地として管理することが義務づけられています。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線536・537 ファックス 0480-43-1123

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