市街化区域内の農地転用について(農地法第4条・第5条届出)
市街化区域内の農地を土地所有者自らが農地以外の用途に使用する場合は、農地法第4条の届出が必要です。また、市街化区域内の農地の権利移転・設定を伴い農地を農地以外の用途に使用する場合は、農地法第5条の届出が必要となります。
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書 (Wordファイル: 22.8KB)
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市街化区域内の農地を土地所有者自らが農地以外の用途に使用する場合は、農地法第4条の届出が必要です。また、市街化区域内の農地の権利移転・設定を伴い農地を農地以外の用途に使用する場合は、農地法第5条の届出が必要となります。
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書 (Wordファイル: 22.8KB)
更新日:2026年10月05日