農地を売買、贈与するときは

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更新日:2023年09月01日

農地を農地のままで売買等する場合は、農地法第3条に基づいて申請し、農業委員会の許可を受ける必要があります。

農地の売買契約を締結し対価を支払ったとしても、農地法の許可が受けられないと所有権は取得できませんので、ご注意ください。

なお、この許可は耕作目的で農地を取得するため、農地を取得する方は、自ら農作業に常時従事しなければならない等の基準があります。

申請の受付は毎月10日の締め切りとなっています。(10日が土・日・祝日の場合は翌開庁日となります。)

詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。


農地法第3条の規定による許可申請書(Wordファイル:130KB)

農地法第3条の規定による許可申請添付書類(Wordファイル:34.5KB)

誓約書(Wordファイル:13.1KB)

さっちゃん(稲刈り)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線536・537 ファックス 0480-43-1123

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