中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

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更新日:2025年12月18日

幸手市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が作成する「先端設備等導入計画」が、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。

認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援を受けることができます。

幸手市導入促進基本計画(PDFファイル:66.4KB)

 

【税制支援】

・適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針の場合

新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を、3年間、1/2に軽減

・適用期間内に、雇用者給与等支給額を3.0%以上とする賃上げ方針の場合

新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を、5年間、1/4に軽減

※ 適用期間 令和7年4月1日~令和9年3月31日

【申請書類】

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書

3.その他、市長が必要と認める書類(先端設備等の設置場所が確認できる書類等)

税制支援を受けたい場合は

4.投資計画に関する確認書

5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

 

先端設備等導入計画に係る認定申請書(PDFファイル:347.4KB)

先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版)(PDFファイル:1.6MB)

幸手市の税制支援について

固定資産税の優遇措置の適用を受けるためには、計画認定後に設備を取得し、幸手市の税務課への申告が必要となります。

税務申告に際しては、以下の書類等の添付が必要となります。

1.固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書

2.先端設備等導入計画に係る認定書の写し

3.先端設備等導入計画書の写し

4.投資計画に関する確認書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-44-0257
観光振興担当 内線593
商工労政担当 内線594

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