中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
幸手市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が作成する「先端設備等導入計画」が、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援を受けることができます。
【税制支援】
・適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針の場合
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を、3年間、1/2に軽減
・適用期間内に、雇用者給与等支給額を3.0%以上とする賃上げ方針の場合
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を、5年間、1/4に軽減
※ 適用期間 令和7年4月1日~令和9年3月31日
【申請書類】
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
3.その他、市長が必要と認める書類(先端設備等の設置場所が確認できる書類等)
税制支援を受けたい場合は
4.投資計画に関する確認書
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
幸手市の税制支援について
固定資産税の優遇措置の適用を受けるためには、計画認定後に設備を取得し、幸手市の税務課への申告が必要となります。
税務申告に際しては、以下の書類等の添付が必要となります。
1.固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書
2.先端設備等導入計画に係る認定書の写し
3.先端設備等導入計画書の写し
4.投資計画に関する確認書の写し
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-44-0257
観光振興担当 内線593
商工労政担当 内線594
- みなさまのご意見をお聞かせください
-



更新日:2025年12月18日