埼玉県最低賃金の改定
令和5年10月1日から、県の最低賃金が時間額1,028円に改定されました。
最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
※なお、業種によっては、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
問合せ:埼玉労働局労働基準部賃金室
電話:048(600)6205
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-43-1123
観光振興担当 内線593
商工労政担当 内線594
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更新日:2024年03月07日