屋外広告物の許可制度について
屋外広告物は、私たちが暮らすまちの情報を提供する役割や、景観の一部としてまちの表情を彩り、まちを活性化する働きをもっています。しかし、屋外広告物が無秩序に表示されると景観を損ねたり、管理が不十分であると思いがけない事故につながることがあります。
※屋外広告物の設置者、管理者等による広告物の損傷や腐食その他の劣化状況の点検が義務化されました。
看板、広告物などの屋外広告物を設置する場合は「埼玉県屋外広告物条例」により許可が必要な場合があります。屋外広告物を設置しようとする方や屋外広告物の場所を提供する方は、適正な広告の設置にご協力ください。
制度全般や許可手続等の詳細は、埼玉県ホームページ内の埼玉県屋外広告物条例のページにある「埼玉県屋外広告物条例のしおり」をご覧ください。
幸手市における許可手続きのながれ
1 許可申請書の事前審査
許可申請者は屋外広告の所有者です。
許可申請に先立って、提出書類の事前審査を行います。
あらかじめ下記の担当までご連絡の上、電子メールにて書類を送付してください。
(提出書類)
・様式第1号 屋外広告物等許可申請書
・掲出場所及び周囲の状況の図面又は写真
・広告物の仕様書及び設計図
・所有者等の借用承諾書等
・管理者の資格を証する書類(上端の高さが4mを超えるもののみ)
(注意1)上端の高さが4mを超えるものについては、許可申請とあわせて管理者を設定することが必要となります。管理者の資格については、埼玉県屋外広告物条例のページをご覧ください。
(注意2)工作物自体が高さ4mを超える場合、建築確認を受ける必要があります。
(注意3)上端の高さが4mを超え、かつ許可申請が必要な広告物は有資格者による点検が義務化されました。
様式第1号 屋外広告物等許可申請書 (Wordファイル: 43.0KB)
2 申請書等の提出
事前審査の終了後、電話にて審査終了をご連絡します。
提出書類(正副2部)、返信用封筒2通(切手を貼付)を郵送してください。
返信用封筒は許可書(提出書類副本)の返却、許可手数料納付書の送付に使用します。
3 手数料の納付
提出書類受領後、許可手数料納付書を送付します。
手数料納入後に領収書のコピーを電子メールで送付してください。
4 許可書、証票の交付
許可手数料の納入確認後、許可書(提出書類副本)、証票を送付します。
証票は広告物に貼付し、期間中は広告物を適正に管理してください。
5 期間の終了の際、各種変更の際
ア 期間を更新する場合
期間を更新し、継続して掲出する場合は、許可期間が終了するまでに「期間更新許可申請書」の手続きが必要です。
手続きのながれは上記1以降と同様になります。
(提出書類)
・ 様式第2号 屋外広告物等許可期間更新申請書
・様式第1号の2 屋外広告物等点検報告書 (令和4年度から様式が変わりました)
・掲出場所及び周囲の状況の図面又は写真
・所有者等の借用承諾書等
・広告物の全景及び点検箇所の写真
・点検資格者の資格を証する書面(上端の高さが4mを超えるもののみ)
様式第2号 屋外広告物等許可期間更新申請書 (Wordファイル: 33.0KB)
様式第1号の2 屋外広告物等点検報告書 (Wordファイル: 18.4KB)
イ 広告物を除却する場合
広告物を除却する場合は「除却届」を提出してください。期間終了前に除却する場合も提出してください。
(提出書類)
・様式第6号 除却届
ウ 管理者を新たに設置する場合
(提出書類)
・様式第8号 屋外広告物等管理者設置・廃止届
・管理者の資格を証する書類(上端の高さが4mを超えるもののみ)
様式第8号 屋外広告物等管理者設置・廃止届 (Wordファイル: 31.0KB)
エ 設置者・管理者を変更する場合
(提出書類)
・様式第9号 屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届
・管理者の資格を証する書類(上端の高さが4mを超えるもののみ)
様式第9号 屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届 (Wordファイル: 32.0KB)
オ 設置者・管理者の氏名または住所を変更する場合
(提出書類)
・様式第10号 屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届
様式第10号 屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届 (Wordファイル: 32.0KB)
手数料と許可期間について
屋外広告の許可申請手数料と許可期間は下記のとおりです。
(埼玉県の許可手数料と許可期間に準じています。)
なお、許可期間を更新する場合は、期間満了前までに更新の手続きをお願いいたします。
種類 | 単位 | 金額 | 許可期間基準 | |
---|---|---|---|---|
広告塔又は広告板 (屋上利用広告、壁面利用広告、突出し広告を含む。) |
1平方メートル | 350円 | 3年以内 | |
電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告 | 1個 | 350円 | ||
標識利用広告 | 1個 | 170円 | ||
アーチ利用広告 | 1基 | 3,500円 | ||
自動車利用広告 | 広告宣伝用自動車を利用するもの | 1台 | 2,000円 | |
その他のもの | 1台 | 800円 | ||
掛看板 | 1個 | 700円 | 1年以内 | |
広告幕(つり下げを含む。) | 1張 | 350円 | 3月以内 | |
アドバルーン | 1個 | 1,750円 | ||
立看板 | 紙製又は布製 | 1個 | 170円 | 1月以内 |
上記以外 | 350円 | |||
はり紙 | 50枚 | 350円 | ||
はり札 | 10枚 | 350円 | ||
広告旗 | 1本 | 350円 |
更新日:2021年04月01日