○幸手市新規就農者経営発展支援事業補助金交付要綱
令和8年5月1日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、埼玉県新規就農総合支援事業実施要領(令和5年3月31日埼玉県農林部長決裁)及び新規就農総合支援事業費補助金交付要綱(平成24年8月1日埼玉県農林部長決裁)に基づき、予算の範囲内において幸手市新規就農者経営発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 国要綱別記1第5の1の要件を満たしていること。
(2) 市長から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定により、青年等就農計画の認定を受けていること。
(3) 幸手市暴力団排除条例(平成24年幸手市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱別記1第5の2に規定する事業内容のとおりとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)は、補助対象経費に含めないものとする。
3 補助対象経費の上限額は、国要綱別記1第5の3のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(計画の申請承認等)
第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、幸手市経営発展支援事業計画等承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 経営発展支援事業申請追加資料(国要綱別記1の別紙様式第1号―1)
(2) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の規定により認定を受けた青年等就農計画及び青年等就農計画認定書の写し
(3) 経営発展支援事業計画等に係る個人情報の同意書(別紙)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、経営発展支援事業計画(以下「事業計画」という。)の承認の可否を決定するものとする。
(補助金の交付決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 補助対象事業の実施に係る借入れの融資決定通知の写し
(2) 補助対象事業の実施において工事、物品の購入等を行う場合にあっては、契約書、請求書及び領収書の写し
(3) 補助対象事業に要した費用について、その経費の内訳を示す書類
(4) 補助対象事業により取得した物品、成果物について、その取得し、又は完了した後の写真
(5) 幸手市新規就農者経営発展支援事業補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第9号)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 交付決定者は、前項の報告をした後において、当該報告に係る消費税等仕入控除税額に変更があったときは、当該変更後の消費税等仕入控除税額を幸手市新規就農者経営発展支援事業補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは交付決定者に補助金を速やかに交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
2 市長は、前項に規定する請求書の提出があり、補助対象事業の円滑な実施を図るために必要があると認めたときは、補助金の交付の決定をした額の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 市長は、第9条第2項の規定による報告を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは期限を定めて補助金を返還させるものとする。
(1) 作業日誌(別添1)
(2) 決算書(別添2)及び確定申告時の青色申告決算書又は収支内訳書の写し
(3) 通帳及び帳簿の写し
(4) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧、農地の権利設定の状況が確認できる書類及び農業機械・施設を自ら所有し、又は借りていることが確認できる書類
(5) 「みどりチェック」チェックシート
(6) 整備施設等の管理運営日誌及び利用簿等
(7) その他市長が必要と認める書類
2 事業実施者は、氏名、住所、電話番号等を変更したときは、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
3 事業実施者は、実績報告書の提出後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(就農状況等の確認)
第15条 市長は、前条に規定する報告等を受けたときは、国要綱別記1第8の5の規定により、実施状況の確認等を行うものとする。
(財産の処分の制限期間)
第16条 事業実施者は、補助金で整備した機械、施設等(以下「整備施設等」という。)について、財産管理台帳(様式第16号)を作成し、備え置かなければならない。
2 事業実施者は、整備施設等の管理運営日誌又は利用名簿等を適宜作成し、報告期間中毎年1回、市長に提出しなければならない。
3 事業実施者は、整備施設等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間又はリース期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は取り壊してはならない。
4 前項の期間は、整備施設等の財産を取得し、又は効用を増加させた日から起算するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第17条 市長は、事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(書類等の整備)
第18条 補助対象事業の実施に係る書類、帳簿等は、補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度から起算して10年間又は財産処分制限期間が終了するまでの間のいずれか長い期間、保管しなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。






















