○幸手市おれんじカフェ事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症の人及びその家族、地域住民等が気軽に集い、認知症への理解促進及び支援体制の充実を図ることを目的として実施される「おれんじカフェ事業」に対し、予算の範囲内において幸手市おれんじカフェ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「おれんじカフェ事業」とは、認知症の人、その家族、地域住民、医療及び介護の専門職等が参加し、交流及び情報交換を行う場として開催する事業をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、おれんじネットワーク幸手協議会に所属し、第1条第1項の目的を達成するためにおれんじカフェ事業を実施する介護サービス事業所(以下「交付対象者」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付対象者が実施するおれんじカフェ事業のうち、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 認知症の人、その家族等が集える主たる会場を市内に確保し、原則として当該年度内に6回以上開催すること。

(2) 認知症の理解促進を目的とした交流会、講座、相談会等を開催し、認知症の人及びその家族が安心して集える場の運営を行うこと。

(3) 営利を目的とする事業でないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接必要な経費とし、次に掲げるものとする。

(1) 報償費(講師謝金等)

(2) 消耗品費

(3) 印刷製本費

(4) 通信運搬費

(5) 保険料

(6) 使用料

(7) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 この告示に基づく補助金の交付額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とし、市の予算の範囲内で交付するものとする。ただし、補助金対象経費の実際の支出額がこれに満たない場合には、実際の支出額を交付額とする。

(1) 2,000円に開催回数を乗じて得た額

(2) 24,000円

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、幸手市おれんじカフェ事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 幸手市おれんじカフェ事業実施計画書(様式第2号)

(2) 幸手市おれんじカフェ事業収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、幸手市おれんじカフェ事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした交付対象者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に際して、補助条件を付すことができる。

(変更の届出)

第9条 前条第1項の規定による交付決定を受けた交付対象者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の内容に変更が生じた場合は、幸手市おれんじカフェ事業実施計画変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業の完了の日から30日以内又は補助対象事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、幸手市おれんじカフェ事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 幸手市おれんじカフェ事業収支決算書(様式第7号)

(2) 領収証書等支払金額を証明できる書類の写し

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、幸手市おれんじカフェ事業補助金額確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定する場合において、算出された補助金の額が交付決定をした額を超えることとなったときは、交付する補助金の額は交付決定をした額を上限としなければならない。

(補助金の請求)

第12条 前条第1項の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を請求するときは、幸手市おれんじカフェ事業補助金精算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金の請求を受けた場合は、その内容を審査し、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときには、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(書類等の整備)

第14条 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

(調査等)

第15条 市長は、補助対象事業の適正な執行を期するため、必要と認めるときは、交付決定者に対し、報告を求め、又は書類等の調査等を行うことができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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幸手市おれんじカフェ事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第125号

(令和8年4月1日施行)