○幸手市市制施行40周年記念事業市民提案事業補助金交付要綱

令和8年2月18日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市市制施行40周年記念事業市民提案事業を行うものに対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幸手市市制施行40周年記念事業市民提案事業 市制施行40周年の記念事業の趣旨に賛同し、市の魅力を発信する、又は市民の郷土への愛着を高めるために実施する事業等をいう。

(2) 実行委員会 幸手市市制施行40周年記念事業に関する要綱(令和7年幸手市訓令第12号)第2条第1号に規定する幸手市市制施行40周年記念事業実行委員会をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる幸手市市制施行40周年記念事業市民提案事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内で実施され、市内外のものが広く参加できる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 市内外に幸手市の良さや魅力がPRできる事業

(2) 市制施行40周年記念事業として工夫を凝らし、郷土への愛着が高められる事業

(3) 市制施行40周年記念事業として、市の更なる発展につながる事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は補助金の交付の対象としない。

(1) 参加者が特定の市民に限定されている事業

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(3) その他市長が社会通念上適切でないと認める事業

(補助対象事業の実施期間)

第4条 補助対象事業は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。

(補助の対象となる団体)

第5条 補助対象事業の対象となる団体は、第10条の補助対象事業の承認を受けた次の各号のいずれかに該当する団体であって、令和8年1月1日現在設立されているものとする。

(1) 市内に活動拠点があり、その構成員の過半数が市内に在住、在勤又は在学している団体

(2) 市内にある複数の事業所又は商店で形成されている団体

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、当該事業に直接必要となる経費であって、別表に掲げるものとする。

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、補助対象経費から補助対象事業で得た収益を控除した額の2分の1とし、1事業当たりの上限は30万円とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象事業の公募)

第8条 市長は、補助対象事業の公募に当たり、募集要項を定めるものとする。この場合において、その募集期間、実行委員会における補助対象事業の審査項目その他募集に関し必要な事項を掲載する。

(補助対象事業の承認)

第9条 補助対象事業の補助金を受けようとする団体は、当該事業の承認を受けるため、幸手市市制施行40周年記念事業市民提案事業承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 当該団体の活動内容を定めた会則、規約、定款等

(2) 役員名簿

(3) 事業計画書(様式第2号)

(4) 事業収支予算書(様式第3号)

(5) その他市長が必要と認めた書類

(補助対象事業の承認及び通知)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、実行委員会においてその審査及び承認の可否決定を行い、その結果について、幸手市市制施行40周年記念事業市民提案事業承認結果通知書(様式第4号)により当該申請団体に通知しなければならない。

(補助金交付の申請)

第11条 前条の承認決定の通知を受けた団体が、補助金の交付を受けるときは、市長が別に定める期日までに、幸手市市制施行40周年記念事業市民提案事業補助金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第12条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、交付の可否を決定し、適当と認めるときは幸手市市制施行40周年記念事業市民提案事業補助金交付決定通知書(様式第6号)を当該団体に通知しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第13条 前条の決定通知書により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助決定団体」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助対象事業の変更等の承認)

第14条 補助決定団体は、補助対象事業の内容の変更又は中止をするときは、幸手市市制施行40周年記念事業市民提案事業変更等承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認申請を受けたときは、その内容を審査し、幸手市市制施行40周年記念事業市民提案事業変更等承認通知書(様式第8号)により当該補助決定団体に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第15条 補助金の交付を受けようとする補助決定団体は、速やかに幸手市市制施行40周年記念事業市民提案事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金の交付は、概算払の方法で交付するものとする。

(報告等)

第16条 市長は、補助対象事業の適正な執行を期するため、必要と認めるときは、補助決定団体に対し、当該事業の遂行状況等を報告させることができる。

(実績報告)

第17条 補助決定団体は、補助対象事業が完了した後1月以内に、幸手市市制施行40周年記念事業市民提案事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が、特別の事情があると認めたときは、報告期限を延長することができる。

(1) 事業収支決算書(様式第11号)

(2) 領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(額の確定通知)

第18条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書の事業内容を審査し、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、幸手市市制施行40周年記念事業市民提案事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により補助決定団体に通知するものとする。

2 市長は、精算により剰余が生じていると認めるときは、補助決定団体に対し、幸手市市制施行40周年記念事業市民提案事業補助金返還命令書(様式第13号)により通知をしなければならない。

(補助金の取消し)

第19条 市長は、補助決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことを決定したときは、補助決定団体に対し、幸手市市制施行40周年記念事業市民提案事業補助金交付取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第20条 前条の通知を受けた補助決定団体は、市長が定める期日までに、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(補助金の経理)

第21条 補助決定団体は、経理の内容を明らかにする書類等を常に整理しておくとともに、その事業の執行経費の支出に注意し、補助の目的に沿うよう努めなければならない。

(補則)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効日までに補助金の交付の決定したものに対するこの告示の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

(準備行為)

3 この告示の施行に必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

補助対象経費

科目

内容

報償費

講師、指導者及び協力者への報償又は謝礼(申請団体の役員又はスタッフへの人件費は除く。)

消耗品費

補助対象事業に必要な消耗品の購入に要した経費(景品、参加賞等も含む。)

食材料費

補助対象事業に必要な飲食物の購入に要した経費(会議の弁当代、懇親会費は除く。)

印刷製本費

補助対象事業のPRに必要なパンフレット、ポスター等の印刷費

使用料及び賃借料

補助対象事業にて利用する施設の使用料、バスの借上料、使用する機器等のリース料

通信運搬費

補助対象事業に係る通知、資料等の送付に要する費用

保険料

補助対象事業に必要とするイベント保険料等

委託料

補助対象事業に必要とする警備、設営等の委託料

その他

その他補助対象事業に必要な経費で、市長が必要かつ適切であると認めるもの

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幸手市市制施行40周年記念事業市民提案事業補助金交付要綱

令和8年2月18日 告示第52号

(令和8年2月18日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
令和8年2月18日 告示第52号