○幸手市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和8年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市空家等の適切な管理に関する条例(令和8年幸手市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(緊急安全措置)

第3条 条例第6条第1項に規定する緊急の必要があると認めるときとは、空家等が次の各号のいずれかの状態にあるときをいう。

(1) 建築物又はこれに附属する工作物が倒壊するおそれのある状態

(2) 屋根、外壁等が落下し、又は飛散するおそれのある状態

(3) 前2号に掲げるもののほか、衛生上有害となるおそれのある状態又は周辺の生活環境を害するおそれのある状態であると市長が認める状態

2 市長は、条例第6条第1項に規定する緊急安全措置を講じたときは、緊急安全措置実施通知書(別記様式)により、空家等の所在地、措置の内容等について所有者等に通知をしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、緊急安全措置を講じた場合において、当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等を確知することができないときは、空家等の所在地、措置の内容等を告示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(幸手市空き家等の適正管理に関する条例施行規則の廃止)

2 幸手市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成26年幸手市規則第12号)は、廃止する。

画像

幸手市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和8年3月30日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第5節 自治振興
沿革情報
令和8年3月30日 規則第17号