○幸手市空家等の適切な管理に関する条例

令和8年3月17日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進を図り、安全で安心な市民生活の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等であって、本市の区域に所在するものをいう。

(2) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等であって、本市の区域に所在するものをいう。

(3) 所有者等 空家等を所有し、又は管理する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、空家等を適切に管理するとともに、これを積極的に活用するよう努めるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、所有者等による空家等の適切な管理及び活用を促進するために必要な施策を適切に講ずるよう努めるものとする。

(情報の提供)

第5条 市民は、管理不全空家等があると思われるときは、その情報を市に提供するよう努めるものとする。

(緊急安全措置)

第6条 市長は、空家等に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるために緊急の必要があると認めるときは、これを避けるために必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等に請求することができる。

(協力の要請)

第7条 市長は、空家等の適切な管理のために必要があると認めるときは、関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(幸手市空き家等の適正管理に関する条例の廃止)

2 幸手市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年幸手市条例第13号)は廃止する。

幸手市空家等の適切な管理に関する条例

令和8年3月17日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)