○幸手市農地利用効率化物価高騰対策事業補助金交付要綱

令和7年12月22日

告示第273号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業生産資材価格の上昇などによる物価高騰の影響を受けている市内農業者のうち、耕作放棄地の解消による経営規模の拡大や圃場の大区画化による生産性の向上に取り組む者を支援するため、予算の範囲内において幸手市農地利用効率化物価高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助金の額等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、事業費の条件及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付対象農地)

第3条 補助金の交付の対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)の規定に基づき、令和8年1月1日から令和9年2月1日までに中間管理機構による貸借権の設定等を受けた市内の農地とする。

(交付対象期間)

第4条 補助の交付の対象となる期間は、令和8年1月5日から令和9年2月10日までとし、その期間内において、別表に定める補助事業に着手及び完了させたものに限るものとする。

(交付対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者は、対象農地を耕作する者であって、市内に住所を有する者又は市内に事務所等を有する法人とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和9年1月31日までに、農地利用効率化物価高騰対策事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは農地利用効率化物価高騰対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことを決定したときは農地利用効率化物価高騰対策補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の内容変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業内容及び市長の付した条件に係る事項について変更が生じたときは、農地利用効率化物価高騰対策事業補助金変更等承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、農地利用効率化物価高騰対策事業補助金変更等承認決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、市長から要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面及び写真等により報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、令和9年2月10日までに農地利用効率化物価高騰対策事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の審査及び現地調査を行い、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、農地利用効率化物価高騰対策事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、令和9年2月1日から同年2月28日までに、農地利用効率化物価高騰対策事業補助金請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、補助事業者に速やかに補助金を交付するものとする。

(事業の結果報告)

第13条 補助事業者は、事業完了後に作付けを行ったときは、農地利用効率化物価高騰対策事業補助金事業結果報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し又は返還)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金に係る交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について不正の行為をしたとき。

(2) 当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他市長が指示した事項に違反する行為をしたとき。

(3) 事業完了後1年以内に作付けを行わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるほか、この告示に違反する行為をしたとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。ただし、補助金の交付を受けた者に係る第13条及び第14条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

事業区分

事業内容

対象農地

補助金の額

補助限度額

耕作放棄地解消事業

除草、伐根、障害物除去及び耕耘並びに整地作業

(1)農地法(昭和27年法律第229号)第30条第1項に基づく農地の利用状況調査において、遊休農地と判定されたもの

(2)農地法第31条に基づく申出のあったもの

10a当たり100,000円

1経営体当たり1,000,000円

圃場整備事業

畦畔除去、耕耘、整地及び均平作業

圃場面積が10a未満であること。

1圃場当たり110,000円

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幸手市農地利用効率化物価高騰対策事業補助金交付要綱

令和7年12月22日 告示第273号

(令和7年12月22日施行)