○幸手市新規就農者経営開始資金補助金交付要綱

令和7年12月5日

告示第266号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び埼玉県新規就農総合支援事業実施要領(令和5年3月31日埼玉県農林部長決裁)に基づき、予算の範囲内において幸手市新規就農者経営開始資金補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 国要綱別記2第5の2の(1)の要件を満たしていること。

(2) 市長から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第14条の4第1項の規定により、青年等就農計画の認定を受けていること。

(3) 幸手市暴力団排除条例(平成24年幸手市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと。

(補助金の額及び交付期間)

第3条 補助金の額及び交付期間は、国要綱別記2第5の2の(2)のとおりとする。

(青年等就農計画等の申請承認等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等承認(変更承認)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、青年等就農計画等の承認を受けなければならない。

(1) 国要綱別記2第5の2の(1)のエに規定する別紙様式第2号

(2) 基盤法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る認定を確認することができる書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、青年等就農計画等の承認の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により青年等就農計画等の承認の可否を決定したときは、青年等就農計画等(変更)承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

4 第1項の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者が青年等就農計画等の内容を変更しようとするときは、青年等就農計画等承認(変更承認)申請書により、市長に申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を必要としない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他の軽微な変更にあっては、この限りでない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。

(補助金の交付申請等)

第5条 前条第1項の規定により青年等就農計画等の承認を受けた者(以下「交付申請者」という。)は、幸手市新規就農者経営開始資金補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 源泉徴収票、所得証明書その他の前年の世帯員全員の所得を証明する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、6か月分又は12か月分の補助金について、まとめて行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項の規定によりまとめて申請する補助金の月数を5か月以内とすることができる。

4 前各項の規定による申請は、市長が交付申請者ごとに指示する期限までに行わなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、幸手市新規就農者経営開始資金補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金を交付しないことを決定したときは、幸手市新規就農者経営開始資金補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、交付申請者に通知するものとする。

(就農状況報告等)

第7条 交付申請者は、第3条に規定する交付期間(以下「交付期間」という。)中、毎年7月末及び1月末までにその直前6か月の就農状況について、就農状況報告(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

2 交付申請者は、交付期間の終了後、就農を中断した期間を除いた5年の間(以下「報告期間」という。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の農業従事の状況について、作業日誌(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

3 交付申請者は、交付期間及び報告期間において、氏名、住所、電話番号等を変更したときは、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 交付申請者は、報告期間においてやむを得ない理由により就農を中断したときは、中断後1か月以内に就農中断届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合において、就農を中断する期間は、中断した日から1年以内とし、就農を再開するときは就農再開届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

5 交付申請者は、報告期間において離農したときは、離農届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況の確認等)

第8条 市長は、前条第1項に規定する就農状況報告を受けたときは、国要綱別記2第7の2の(5)の規定により、実施状況の確認を行うものとする。

(補助金の交付の中止)

第9条 交付申請者は、補助金の受給を中止したいときは、中止届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の中止届の提出があったときは、補助金の交付を中止するものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、交付申請者が国要綱別記2第5の2の(3)アからキまで(ウを除く。)に該当するときは、補助金の交付を中止することができるものとする。

(補助金の交付の休止)

第10条 交付申請者は、交付期間内において、病気その他やむを得ない理由により就農を休止するときは、休止届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により就農を休止する期間は、1年以内とする。ただし、就農を休止する理由が、妊娠若しくは出産又は災害であるときは、休止期間を最長3年とすることができる。

3 市長は、第1項の休止届を受け、就農の休止がやむを得ないと認めるときは、補助金の交付を休止するものとする。

4 第1項の休止届を提出した交付申請者が、就農を再開するときは、経営再開届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

5 就農を休止する理由が妊娠若しくは出産又は災害であるとき(国要綱別記2第5の2の(2)のイに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠又は出産により就農を休止する場合を除く。)は、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとする。

6 市長は、第4項の経営再開届の提出があった場合において、当該提出をした交付申請者が農業経営を行うことができると認めるときは、補助金の交付を再開するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 補助金の返還については、国要綱別記2第5の2の(4)のとおりとする。

2 補助金の返還の免除については、国要綱別記2第6の2の(7)及び国要綱別記2第7の2の(8)のとおりとする。

(調査等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、交付申請者に対し、就農の状況の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(幸手市新規就農総合支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 幸手市新規就農総合支援事業補助金交付要綱(平成28年幸手市告示第226号)は廃止する。

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幸手市新規就農者経営開始資金補助金交付要綱

令和7年12月5日 告示第266号

(令和7年12月5日施行)