○幸手市コーポレートカードの利用に関する取扱要綱
令和7年11月10日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が物品の購入、役務の提供等を受けるため、その対価となる金銭の支払についてコーポレートカード(以下「カード」という。)を利用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(カードの作成及び管理)
第2条 カードは、会計管理者が作成し、管理する。
(カードの利用範囲)
第3条 カードの利用範囲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、幸手市会計規則(昭和39年幸手町規則第9号)及び地方公共団体の支出について職員をしてクレジットカードを利用させることによる場合の留意事項について(令和3年2月24日付け総行行第46号総務省自治行政局行政課長通知)の主旨から逸脱しないものとする。
(カードの利用目的)
第4条 カードを利用して支払うことができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 出張先等において、現地で経費を支払うもの
(2) 前号に掲げるもののほか、支払方法がカード決済により、業務の効率化を図ることができると会計管理者が認めるもの
(カード利用予定額の上限)
第5条 カード利用予定額の上限は、当該費用の区分に応じ、幸手市事務決裁規則(平成6年幸手市規則第24号)別表第1の4の表(9)支出負担行為及び支出命令に関することの項課長又は施設長の欄に定める額とする。
(カードを利用することができる職員)
第6条 カードを利用することができる職員は次に定めるものとする。
(1) 市長
(2) 市長から指定を受けた者
(3) 予算執行部署の課長又は施設長から指定を受けた者
(カードの利用申請等)
第7条 市長又は予算執行部署の課長若しくは施設長は、カードを利用しようとするときは、カード利用職員を指定し、会計管理者にコーポレートカード利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(カードの利用方法)
第8条 カードの利用方法は、次に定めるものとする。
(1) カード利用職員は、カードを利用しようとするときは、事前に予算執行部署の課長又は施設長から利用目的及び利用予定額の確認を得なければならない。
(2) カード利用職員は、店舗等でカードを利用したときは、利用明細書等を受領しなければならない。
(3) カード利用職員は、カードを利用したときは、予算執行部署の課長又は施設長に利用明細書等を提出し、カード利用内容及び利用金額を報告しなければならない。
(4) 予算執行部署の課長又は施設長は、利用明細書等の写しを会計管理者に提出しなければならない。
(5) カード利用職員は、パソコンを用いてカード決済を行った場合は、カード情報がパソコン内に保持されないように処理しなければならない。
(6) 予算執行部署の課長又は施設長は、決済事業者の発行する支払請求書を受領したときは、報告を受けたカード利用金額と相違ないことを確認後、支払の事務を実施しなければならない。
(権限の委任)
第9条 市長は、カード利用職員に対し、地方自治法第149条第2号に規定する予算の執行権を、同法第153条第1項の規定により委任する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、カードの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。

