○幸手市シティプロモーション映画制作補助金交付要綱
令和7年9月30日
告示第196号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市の魅力を市内外に広めるシティプロモーションに寄与する映画制作に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、幸手市の魅力発信に寄与する映画制作を実施する団体とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、対象としない。
(1) 暴力団又はその構成員の統制下にあるもの
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 幸手市の魅力発信に寄与し、シティプロモーションの波及効果が期待できる映画制作であること。
(2) 作品の内容により補助金の交付決定を受けた年度において映画が完成しない場合、監督、脚本、プロデューサー、出演者等を決定し、作品のシナリオを完成させること。この場合において、撮影の開始及び完成の時期は翌年度までとし、撮影に関する契約や具体的な撮影計画を立てることができる事業でなければならない。
(3) 補助対象者が自らの責任において、主催(企画、実施及び経理をいう。)する事業であること。
(4) 予算の見積りが適正であると認められる事業であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、対象としない。
(1) 政治活動又は宗教活動を目的として実施する事業
(2) 特定の個人、団体等の営利又は宣伝のみを目的とする事業
(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがある事業
(4) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められる事業
(5) 幸手市の名誉を傷つけ、若しくは信用を失墜させ、又はそのおそれがある事業
(6) その他市長が適当でないと認めた事業
(補助対象経費と補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象経費は第3条第1項に規定する事業に要する費用とし、補助金の額は予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める期間内に、幸手市シティプロモーション映画制作補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による交付決定をするに当たり、補助の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(状況報告)
第8条 交付決定者は、交付決定事業の実施の状況に関し、市長から報告を求められたときは、速やかにこれを報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業の実績について、幸手市シティプロモーション映画制作補助金実績報告書(様式第4号)を当該事業が完了した後1月以内に市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を交付決定事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 交付決定事業の内容変更について市長の承認を得られないとき。
(5) 交付決定事業を中止したとき。
(6) 補助対象者又は補助対象事業の要件を満たさなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、理由を付してその旨を交付決定者に通知する。
(調査等)
第11条 市長は、交付決定者に対して、補助金の使途に関する必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。



