○幸手市環境保全型農業支援事業補助金交付要綱
令和7年5月19日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項第3号に規定する自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する事業に取り組む農業者団体等(以下「農業者団体等」という。)に対する支援を行うため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。)、エコ農業直接支援事業実施要領(平成24年4月20日埼玉県農林部長決裁)及びエコ農業直接支援事業費補助金交付要綱(平成24年4月20日埼玉県農林部長決裁)に基づき、農業者団体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、国実施要領第1の対象者のうち、国実施要領第2の支援の対象となる農業者の要件を満たす者であって、国実施要領第8の2に規定する事業計画の認定を受けた農業者団体等(以下「交付対象者」という。)とする。
(交付対象農地)
第3条 補助金の交付対象となる農地は、農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づき指定された農業振興地域をいう。)又は生産緑地地区(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区をいう。)内に存する農地(以下「交付対象農地」という。)とする。
(交付対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、国交付等要綱別紙第1の4に定める農業生産活動等(以下「交付対象事業」という。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付単価は、国交付等要綱別紙第1の5の表に規定する②国の交付金と一体的に地方公共団体が交付する交付金を加えた交付金の10アール当たりの単価の欄に掲げる額とする。
2 補助金の額は、前項に規定する補助金の交付単価に交付対象事業を行う交付対象農地の面積(1アール未満は切り捨てるものとする。以下「取組面積」という。)を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、幸手市環境保全型農業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付の可否について、その結果を幸手市環境保全型農業支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
(計画の変更、中止又は廃止)
第8条 交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付対象事業の内容について、変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、幸手市環境保全型農業支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 事業が完了した交付決定者(以下「事業実施者」という。)は、事業が完了した日から起算して30日以内又は事業が完了した日の属する年度の3月10日までのいずれか早い日までに、幸手市環境保全型農業支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、事業実施者に対し、補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(3) その他この告示又はこれに基づく市長の命令に違反したとき
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき
(補助金の返還)
第13条 市長は、交付決定を取り消した場合において交付対象事業の取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき、又は交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付する場合において、交付決定者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付する場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(補助金書類の保管)
第15条 事業実施者は、事業に係る全ての書類及びその根拠となる書類について、事業が完了した日に属する年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。
2 事業実施者は、前項に規定する書類について、市長の求めがあったときは、速やかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。







