○幸手市農業者物価高騰対策補助金交付要綱
令和7年7月29日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業生産資材価格の上昇などによる物価高騰の影響を受けた農業者を支援するため、予算の範囲内において幸手市農業者物価高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、令和7年10月31日時点において、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)の規定に基づき中間管理機構による賃借権の設定等を受けた農地を耕作する者であって、市内に住所を有する者又は市内に事務所等を有する法人とする。
2 前項の規定にかかわらず、令和7年10月31日までに農用地利用集積等促進計画申込書の提出があった者で、令和8年3月1日付け始期とする中間管理機構による賃借権の設定等を受けることが確実と見込まれるときは、交付対象者とみなすものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、令和8年3月1日時点において中間管理機構による賃借権の設定等を受けた土地の面積(1平方メートル未満の面積があるときは、これを切り捨てた面積)に10アール当たり4,000円を乗じた額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。ただし、補助金の交付を受けた者に係る第7条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。



