○ねんりんピック彩の国さいたま2026幸手市実行委員会補助金交付要綱

令和7年7月8日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、第38回全国健康福祉祭埼玉大会(ねんりんピック彩の国さいたま2026)において、幸手市で開催される囲碁交流大会等(以下「交流大会等」という。)の円滑な開催及び運営を図るため、ねんりんピック彩の国さいたま2026幸手市実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する事業に要する経費に対して、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、実行委員会が行う事業に要する経費とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 実行委員会運営事業に要する経費

(2) 交流大会等開催準備事業に要する経費

(3) 交流大会等のリハーサル大会実施事業に要する経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に定める経費とし、その上限は、予算に定める範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 実行委員会は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第4条に規定する補助金交付申請書に関連書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 市長は、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。

(実績報告)

第6条 実行委員会は、補助事業等が完了したときは、規則第9条に規定する補助決算報告書に、関係書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は交付決定を受けた補助事業の完了予定年月日の属する年度が終了したときのいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

ねんりんピック彩の国さいたま2026幸手市実行委員会補助金交付要綱

令和7年7月8日 告示第139号

(令和7年7月8日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和7年7月8日 告示第139号