○幸手市包括連携ふるさと応援補助金交付要綱
令和7年7月1日
告示第129号
(目的)
第1条 この告示は、幸手市と連携及び協働し、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の規定により認定された幸手市まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業を実施する団体等に対し、予算の範囲内において包括連携ふるさと応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、幸手市と包括的な連携協定(以下「協定」という。)を締結した団体等とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施する次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 幸手市まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業
(2) 前条に規定する協定に基づく事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の区分は別表のとおりとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、幸手市ふるさと納税事業実施要綱(令和元年幸手市告示第50号)第7条第1項、幸手市企業版ふるさと納税実施要綱(令和4年幸手市告示第17号)第3条第1項又は幸手市ガバメントクラウドファンディング実施要綱(令和5年幸手市告示第99号)第3条第1項の規定に基づき、その使途を第2条に定める補助対象者のいずれかに指定し納められた寄附金の合計額から必要経費等を差し引いた額を当該指定された補助対象者に対する補助金の上限額とする。
(1) 幸手市包括連携ふるさと応援補助金事業計画及び収支予算書(様式第1号別紙)
(2) その他市長が必要と認める書類
(申請事項の変更及び承認)
第9条 補助事業者は、交付決定後に交付対象事業の内容を変更するときは、その変更の内容が軽微で、事業の目的の達成に影響しない場合を除き、あらかじめ幸手市包括連携ふるさと応援補助金事業変更等届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(事業完了報告の提出)
第10条 補助事業者は、事業終了後、その日から起算して30日を経過した日または事業の完了の日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、幸手市包括連携ふるさと応援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 幸手市包括連携ふるさと応援補助金事業報告及び収支決算書(様式第6号別紙)
(2) 補助対象経費に係る領収証及び内訳書の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 補助事業者は、交付される補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金を市長に返還しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、補助事業者は、既に交付を受けた補助金があるときは、直ちにこれを返還しなければならない。
(1) 偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する日以前に、補助金により取得した財産を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ、取得財産の処分申請書(様式第8号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
経費項目 | 内容 |
1 人件費 | 人件費 |
2 事業費 | 報償費、旅費、賃金、需用費、役務費、使用料及び賃借料、工事請負費、財産購入費、その他市長が必要と認める経費 |
3 委託・外注費 | 委託料、外注費 |









