○幸手市有機転換推進事業補助金交付要綱
令和7年4月18日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、みどりの食料システム戦略推進交付金交付等要綱(令和5年3月30日4環バ第465号農林水産事務次官依命通知。以下「国推進交付等要綱」という。)、みどりの食料システム戦略緊急対策交付金交付等要綱(令和4年12月8日付け4環バ第245号農林水産事務次官依命通知。以下「国緊急対策交付等要綱」という。)及び有機転換推進事業費補助金交付等要綱(令和5年5月23日埼玉県農林部長決裁。以下「県交付等要綱」という。)に基づき、有機農業の取組面積の拡大に向けて、慣行農業から国際水準の有機農業への転換を行う農業者や有機農業に取り組もうとする新規就農者が、経営の安定化を図りつつ、持続的に有機農業を行うための取組を後押しするため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付対象となる者は、国推進交付等要綱別記3の第2の2及び国緊急対策交付等要綱別記3の第2の2に規定する要件を全て満たす農業者(以下「交付対象者」という。)とする。
2 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、国推進交付等要綱別記3の第1の3(1)及び国緊急対策交付等要綱別記3の第1の3(1)に規定する転換支援事業とする。
3 補助金の交付対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、国推進交付等要綱別記3の第2の5及び国緊急対策交付等要綱別記3の第2の5に規定する農地とする。
4 交付対象者は、事業実施年度の翌々年度において、国推進交付等要綱別記3の第3及び国緊急対策交付等要綱別記3の第3に規定する成果を目標とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、交付対象者が対象事業を新規に行う対象農地10aにつき2万円以内で市長が認める額とする。ただし、対象農地の下限面積は10aとする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、幸手市有機転換推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実施要件)
第5条 申請者は、国推進交付等要綱別記3の第2の3及び国緊急対策交付等要綱別記3の第2の3に規定する実施要件を遵守するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、第4条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付の可否について、その結果を幸手市有機転換推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
(計画の変更、中止又は廃止)
第7条 交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の内容について、変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、幸手市有機転換推進事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実施状況報告)
第8条 交付決定者は、国推進交付等要綱別記3の第5の1及び国緊急対策交付等要綱別記3の第5の1の規定に基づき、対象事業の実施状況に関し、幸手市有機転換推進事業実施状況報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(実施状況の確認等)
第9条 市長は、前条の規定により提出された実施状況報告書について、対象農地の巡回等により確認を行うものとする。
(実績報告)
第10条 事業が完了した交付決定者(以下「事業実施者」という。)は、事業が完了した日から起算して30日以内又は事業が完了した日の属する年度の3月10日までのいずれか早い日までに、幸手市有機転換推進事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、事業実施者に対し、補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(3) その他この告示又はこれに基づく市長の命令に違反したとき
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき
(補助金の返還)
第14条 市長は、交付決定を取り消した場合において対象事業の取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき、又は交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付する場合において、交付決定者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付する場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(補助金書類の保管)
第16条 事業実施者は、事業に係る全ての書類及びその根拠となる書類について、事業が完了した日に属する年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。
2 事業実施者は、前項に規定する書類について、市長の求めがあったときは、速やかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。









