○幸手市こども安心見守り事業補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第53号
(趣旨)
第1条 市は、多様かつ複合的な困難を抱えるこどもたちや、地域で孤立している子育て世帯に対し、安心安全で気軽に立ち寄ることができて食事等の提供ができる「こどもの居場所づくり」の取組を応援することを目的として、こどもの安心安全に配慮したこどもの居場所づくりを運営している団体に対し、予算の範囲内においてこども安心見守り事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱(令和5年9月5日こ支家第231号)及び幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手市規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) こども 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。
(2) こどもの居場所 NPO法人やボランティア団体等がこどもなどに対し、無料又は低額で、食事若しくは遊びの提供、学習支援等を行う場をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、幸手市内においてこどもの居場所(以下「居場所」という。)の設置及び運営を行う事業者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 団体としての定款又は会則を備えていること。
(2) 1年以上継続して居場所を運営する意思及び能力を有すると認められること。
(3) 居場所を開催する日において、常駐の責任者を配置していること。
(4) 前号に定める責任者とは別に、活動の補助等ができる職員を2名以上配置していること。
(5) 居場所の設備、周囲の環境、利用時間等に配慮するとともに、居場所の利用者及び従業員の事故発生時の補償、賠償等のための保険に加入していること。
(6) 食事の提供を行う居場所の場合、当該施設について埼玉県幸手保健所に開設している旨を届け出ていること。
(7) 居場所において食事の提供を行う場合、1日につき10人分以上の食事の提供又は食品の配布が可能であること。
(8) 居場所において食事の提供を行う場合、利用対象者の食物アレルギーの有無を確認することができる体制を整備されていること。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができない。
(1) 居場所を運営する事業者又はその従業員が居場所の運営において、営利活動、宗教活動若しくは政治活動又は公序良俗に反した行為を行っていると認められるとき。
(2) 補助金の交付の申請を行う時点において、居場所を運営する事業者又はその代表者が市税を滞納しているとき。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、幸手市内において実施するこどもの居場所づくりを目的とした事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 居場所を利用することができる者が市内に住所を有するこども及びその保護者(以下この条において「利用対象者」という。)であること。
(2) 居場所において、利用対象者に対して食事や遊びの提供又は学習支援等を行うこと。
(3) 居場所を利用対象者が利用する場合において、食事若しくは遊びの提供又は学習支援等に係る利用料が無料であること。
(4) 居場所を利用することができる日をあらかじめ計画し、年間(居場所を年度の中途において設置した場合にあっては、当該居場所を設置した月の翌月から当該設置した月の属する年度の末日のまでの間)を通して、1週間につき1日以上、居場所を利用することができること。
(5) 心身の健康が心配される特に支援が必要と認められるこどもの利用を受け入れること。
(6) 心身の健康が心配される特に支援が必要と認められるこどもの居場所への通所手段がない場合、送迎対応をすることにより、当該こどもが居場所を利用することが可能とすること。
(7) 心身の健康が心配される特に支援が必要と認められるこどもが居場所へ通所ができない場合でも、配食等により訪問を通じて支援を届けること。
(8) 心身の健康が心配される特に支援が必要と認められるこどもが居場所を利用した際、当該こどもの利用状況について市から報告を求められた場合は、報告を行うこと。この場合において、居場所と市が当該こどもの情報を共有することについては、原則、市が当該こどもやその保護者から了承を得た上で行うものとする。
(補助の対象)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、前条の要件を全て満たす居場所の設置及び運営に要する経費で次のアからサまでに掲げるものとする。
ア 報酬(居場所を運営するために要する職員等の給料)
イ 報償費(ボランティアや講師等に対する謝金)
ウ 消耗品費(居場所を運営するために要する、単価が1万円未満の物品の購入に係る費用)
エ 食糧費(食事の提供等に要する食糧・食材の購入に係る費用)
オ 印刷製本費(チラシ・ポスター等の印刷製本に要する費用)
カ 燃料費(配食支援や送迎支援で利用する車両のガソリン代)
キ 通信運搬費(居場所の運営に要する携帯電話通話料・郵便・配達・運送に係る費用)
ク 保険料(居場所の利用者及び職員の事故発生時の補償、賠償等のための保険料)
ケ 使用料及び賃借料(居場所の運営に要する、会場や機材等の使用料)
コ 光熱水費(居場所の運営日の使用分に限る。)
サ 備品購入費(居場所を運営するために要する、単価が1万円以上かつ経年で使用できる備品の購入に係る費用)
(秘密保持)
第6条 居場所を運営する団体又はその従業員が、事業を実施する上で知り得た利用者の個人情報を他に漏らしてはならない。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、第5条に掲げる補助対象経費に係る実支出額と幸手市が定める幸手市こども安心見守り事業補助金に係る予算額とを比較していずれか少ない額とする。
(交付申請)
第8条 補助金を申請しようとする者は、幸手市こども安心見守り事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 事業実施計画書
(2) 事業収支予算書
(3) 事業実施団体の概要及び構成員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定により請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金を当該交付決定者に交付するものとする。
2 補助金は、概算払ができるものとする。
(実績報告)
第13条 交付決定者は、事業が完了したときは、当該事業の完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付の決定がされた日の属する年度の翌年度の4月7日のいずれか早い日までに、幸手市こども安心見守り事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
(決定の取消し)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定者の責めに帰すべき事由により補助金の交付ができないとき。
(3) 補助金を交付することが適当でないと市長が認めたとき。
2 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
(幸手市子育て応援サークル等活動助成事業補助金交付要綱の廃止)
3 幸手市子育て応援サークル等活動助成事業補助金交付要綱(平成27年幸手市告示第69号)は、廃止する。











