○幸手市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規則

令和7年3月18日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和7年幸手市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、請負状況等報告書訂正届(様式第2号)により行うものとする。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、訂正した部分が判別できるように訂正前の字体を残さなければならない。

(報告等に関する書類の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)を希望する者は、条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限の翌日から起算して15日を経過する日の翌日から、幸手市議会議長(以下「議長」という。)が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。

3 閲覧する書類については、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧する書類については、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、第1項及び前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等に関する書類の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による報告等に関する書類の写し(以下「写し」という。)の交付を希望する者は、請負状況等報告書等の複写交付請求書(様式第3号)により議長に対し、請求するものとする。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

2 前項の場合において、当該請求をした者は、幸手市情報公開条例(平成11年幸手市条例第24号)の例により、費用を負担しなければならない。

(報告期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、幸手市の休日を定める条例(平成元年幸手市条例第33号)第1条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とする。

2 第4条第1項に規定する期間の最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とする。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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幸手市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規則

令和7年3月18日 議会規則第2号

(令和7年3月18日施行)