○幸手市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規則
令和7年3月18日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和7年幸手市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告の一覧の訂正)
第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、訂正した部分が判別できるように訂正前の字体を残さなければならない。
2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。
3 閲覧する書類については、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧する書類については、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
2 前項の場合において、当該請求をした者は、幸手市情報公開条例(平成11年幸手市条例第24号)の例により、費用を負担しなければならない。
(報告期限等の特例)
第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、幸手市の休日を定める条例(平成元年幸手市条例第33号)第1条に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とする。
2 第4条第1項に規定する期間の最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。