○幸手市空家等対策協議会条例

令和6年12月20日

条例第30号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、幸手市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等の認定及び特定空家等に対する措置の方針に関する事項

(3) 法第13条第1項に規定する管理不全空家等の認定及び管理不全空家等に対する措置の方針に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、法第8条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、市民生活部くらし防災課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。

(幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年幸手市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

幸手市空家等対策協議会条例

令和6年12月20日 条例第30号

(令和7年1月1日施行)