○幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平12条例33・平20条例22・一部改正)

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の計算)

第3条 報酬は、職に就いた日から職を離れた日まで支給する。

2 前項の規定により支給する報酬の額は、次に定めるところにより計算する。

(1) 報酬が日額で定められている場合は、その勤務日数に応じて支給する。

(2) 報酬が月額で定められている場合は、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(3) 報酬が年額で定められている場合は、当該報酬の額を12で除して得た額を基礎として、職に就いた日の属する月から職を離れた日の属する月までの月数によって計算する。

(平11条例23・一部改正)

(支給の方法)

第4条 報酬の支給方法は、次に定めるところによる。

(1) 報酬が日額の場合は、勤務した日以後当該勤務した日の属する月の翌月10日までに支給する。

(2) 報酬が月額の場合は、幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(3) 報酬が年額の場合は、9月及び3月の2期に分け、各その月分までを支給する。この場合においては、前号の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員がその職を離れたときは、その際支給することができる。

(平11条例23・平13条例15・平16条例6・一部改正)

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として、職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第9号)の規定により6級の職務にある者に支給する旅費の額に相当する額を一般職の職員の旅費支給の例により支給する。この場合において、同条例第16条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

2 特別職の職員が、他の特別職の職員を兼ね、又は議会の議員である場合において、これらの職務の執行が同一日に行われたときは、当該職務にかかる費用弁償は支給しない。ただし、当該費用弁償の額がその受けることとなる費用弁償の額を超えるときは、その差額を支給する。

(平11条例19・平11条例23・平17条例28・一部改正)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条の規定及び附則第2項の規定 平成14年7月25日

(平成14年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(幸手市融資審査会条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 幸手市融資審査会条例等の一部を改正する条例(平成13年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月20日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度に限り、改正後の幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表3その他の特別職の職員の表人材育成アドバイザーの項に規定する報酬額の適用については、同項中「40,000円」とあるのは「20,000円」とする。

(平成17年12月27日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第15号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成34年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

(平17条例28・全改、平18条例6・平18条例20・平18条例24・平19条例9・平20条例4・平20条例13・平21条例4・平21条例5・平21条例6・平21条例10・平21条例32・平22条例15・平22条例22・平23条例7・平23条例15・平24条例3・平25条例7・平26条例2・平27条例4・平28条例7・平28条例15・平29条例13・平29条例25・平30条例15・平30条例30・令元条例16・令4条例17・令5条例15・一部改正)

1 執行機関の委員

職名

報酬

区分

金額

教育委員会

教育長代理

月額

30,600円

委員

月額

28,800円

選挙管理委員会

委員長

月額

24,300円

委員

月額

21,600円

地方自治法第189条第3項の規定により臨時に補充された選挙管理委員会委員

日額

6,800円

公平委員会委員

日額

7,700円

監査委員

識見者

月額

49,500円

議会選出

月額

40,500円

農業委員会

会長

月額

33,300円

会長代理

月額

28,800円

委員

月額

26,100円

農地利用最適化推進委員

月額

26,100円

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,800円

2 附属機関の委員

職名

報酬

区分

金額

いじめ問題対策連絡協議会委員

日額

6,800円

いじめ問題調査委員会委員

日額

13,500円

いじめ問題再調査委員会委員

日額

13,500円

介護認定審査会委員

日額

13,500円

介護保険運営協議会委員

日額

6,800円

環境審議会委員

日額

6,800円

教育審議会委員

日額

6,800円

行政不服審査会委員

日額

22,500円

下水道事業審議会委員

日額

6,800円

公民館運営審議会委員

日額

6,800円

公務災害補償等審査会委員

日額

6,800円

公務災害補償等認定委員会委員

日額

6,800円

国民健康保険運営協議会

会長

日額

7,700円

委員

日額

6,800円

国民保護協議会委員

日額

6,800円

産業廃棄物処理施設設置等紛争処理審査会委員

日額

22,500円

市長等政治倫理審査会委員

日額

22,500円

児童福祉審議会委員

日額

6,800円

社会教育委員

日額

6,800円

住居表示整備審議会委員

日額

6,800円

障害支援区分判定審査会委員

日額

13,500円

商工振興協議会委員

日額

6,800円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

22,500円

消防賞じゅつ金等審査委員会委員

日額

6,800円

青少年問題協議会委員

日額

6,800円

総合振興計画審議会委員

日額

6,800円

男女共同参画推進協議会委員

日額

6,800円

地域福祉計画策定委員会委員

日額

6,800円

幸手市庁舎の在り方検討審議会委員

日額

6,800円

特別職報酬等審議会委員

日額

6,800円

都市計画審議会委員

日額

6,800円

図書館協議会委員

日額

6,800円

土地区画整理審議会委員

日額

6,800円

土地区画整理評価員

日額

6,800円

農業振興協議会委員

日額

6,800円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額

6,800円

文化財保護審議会委員

日額

6,800円

防災会議委員

日額

6,800円

放置自転車等対策審議会委員

日額

6,800円

民生委員推薦会委員

日額

6,800円

予防接種等健康被害調査委員会委員

市医師会医師

日額

6,800円

県知事が推薦する専門医師

日額

7,300円

備考 この表における委員の名称は「幸手市」を略し、五十音順に登載するものとする。

3 その他の特別職の職員

職名

報酬

区分

金額

学校医及び学校歯科医

年額

90,000円

児童生徒1人 180円

学校薬剤師

年額

90,000円

市医

年額

90,000円

就学支援委員

年額

13,500円

生活保護嘱託医

年額

90,000円

スポーツ推進委員

年額

29,700円

土地区画整理審議会委員選挙立会人

日額

10,700円

保育所嘱託医

年額

51,300円

備考 この表における職員の名称は、「幸手市」を略し、五十音順に登載するものとする。

幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成11年3月19日 条例第3号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年3月19日 条例第3号
平成11年9月30日 条例第19号
平成11年12月20日 条例第23号
平成12年12月26日 条例第33号
平成13年3月27日 条例第7号
平成13年7月13日 条例第15号
平成13年12月19日 条例第35号
平成14年3月19日 条例第7号
平成15年3月20日 条例第6号
平成15年9月17日 条例第14号
平成15年9月17日 条例第15号
平成16年3月22日 条例第6号
平成17年10月1日 条例第19号
平成17年12月27日 条例第28号
平成18年3月24日 条例第6号
平成18年6月21日 条例第20号
平成18年9月29日 条例第24号
平成19年3月22日 条例第9号
平成20年3月25日 条例第4号
平成20年3月25日 条例第13号
平成20年10月1日 条例第22号
平成21年3月19日 条例第4号
平成21年3月19日 条例第5号
平成21年3月19日 条例第6号
平成21年3月19日 条例第10号
平成21年12月18日 条例第32号
平成22年9月30日 条例第15号
平成22年12月17日 条例第22号
平成23年6月22日 条例第7号
平成23年12月16日 条例第15号
平成24年3月16日 条例第3号
平成25年3月19日 条例第7号
平成26年3月18日 条例第2号
平成27年3月20日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第12号
平成28年3月18日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第15号
平成29年3月17日 条例第13号
平成29年12月22日 条例第25号
平成30年3月20日 条例第15号
平成30年9月28日 条例第30号
令和元年12月19日 条例第16号
令和4年12月21日 条例第17号
令和5年9月22日 条例第15号