○幸手市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付要綱

令和6年5月31日

告示第132号

(目的)

第1条 この告示は、幸手市若年者在宅ターミナルケア支援事業(末期がんと診断された若年の患者が、在宅療養生活に利用した介護サービス(以下「介護サービス」という。)に要した経費に対し助成金を交付する事業をいう。)を実施することにより、若年の患者及びその家族の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減を図り、もって住み慣れた地域で最後まで過ごすことができるよう支援することを目的とする。

2 前項の助成金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 末期がん 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したがんをいう。

(2) 若年者 末期がんと診断された40歳未満の患者をいう。

(3) 介護サービス 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与、福祉用具購入をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する若年者とする。

(1) 介護サービス利用時において、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 末期がんである者

(3) 在宅療養生活において、支援及び介護が必要な者

(4) 他の制度において、当該介護サービスの同等の補助又は給付を受けることができない者

(5) 市税の滞納がない者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、助成対象者が利用する介護サービスに要した経費とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 訪問介護、訪問入浴介護及び福祉用具貸与 実際に要した費用の1月当たりの総額に100分の90を乗じた額。ただし、1月当たりの上限額は、72,000円とする。

(2) 福祉用具購入 実際に要した費用に100分の90を乗じた額。ただし、90,000円を上限とし、助成対象者1人につき1回までとする。

(3) 次条第1号の幸手市若年者在宅ターミナルケア支援事業意見書又はそれに準ずる物の作成 実際に要した費用。ただし、5,000円を上限とし、助成対象者1人につき1回までとする。

2 前項各号の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を現に受けている者にあっては、前項第1号及び第2号の実際に要した費用に100分の100を乗じた額とする。ただし、前項第1号に規定する費用については80,000円を上限とし、前項第2号に規定する費用については100,000円を上限とする。

(利用の申請及び決定等)

第6条 幸手市若年者在宅ターミナルケア支援事業の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添えて、幸手市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 若年者在宅ターミナルケア支援事業意見書(様式第2号)又はそれに準ずる物

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査の上、利用の可否を決定し、幸手市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、利用の可否を決定するために必要があると認めるときは、医師に意見を求めることができる。

4 市長は、利用の可否を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更の申請等)

第7条 前条第2項の規定により、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の決定を受けた事項に変更が生じたとき又は第3条各号のいずれかに該当しなくなったときは、幸手市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用変更申請書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更の可否又は利用の廃止を決定し、幸手市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用変更決定通知書(様式第5号)により、当該利用者に通知するものとする。

3 市長は、変更の可否又は利用の廃止を決定するために、必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(サービス提供事業者)

第8条 介護サービスは、利用者が、自ら介護サービスを提供する事業者(以下、「サービス提供事業者」という。)へ依頼するものとする。

2 サービス提供事業者は、介護保険法の規定に基づく指定を受けている事業者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(助成金の交付申請及び請求)

第9条 利用者は、介護サービスを受けた日の属する年度内に助成金の交付申請及び請求を行うものとし、1月分を総合し、幸手市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、交付申請及び請求するものとする。ただし、当該年度の3月1日から3月31日までの間に介護サービスを受けた場合においては、翌年度の4月30日までに交付申請及び請求を行うものとする。

(1) 領収書(介護サービスを利用したことが分かるもの)

(2) 前号に掲げる領収書の金額についての明細書の写し

(3) 福祉用具購入費を請求する場合は、購入した福祉用具のパンフレット等

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第10条 市長は、前条の規定により交付申請及び請求があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、幸手市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により、利用者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知したときは、利用者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の交付手続の特例)

第11条 規則第9条の規定による補助決算報告書等の提出は、第9条に規定する申請書及び添付書類の提出をもってなされたものとみなす。

(助成金の返還)

第12条 市長は、利用者が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 介護サービス利用時に、第3条各号いずれかに該当していない場合

(2) 利用者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められる場合

(3) 利用の決定に当たり付された条件に違反した場合

(4) その他市長が適当でないと認めた場合

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

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幸手市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付要綱

令和6年5月31日 告示第132号

(令和6年6月1日施行)