○幸手市がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付要綱

令和6年5月31日

告示第131号

(目的)

第1条 この告示は、がん治療に伴う外見の変化を補うためのアピアランスケア用品(外見の変化を補完するウィッグ等、補装具等の用品をいう。以下同じ。)の購入に要する費用の一部を助成することにより、がん患者の精神的及び経済的な負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上を図り、もって社会生活の支援をすることを目的とする。

2 前項の助成金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 購入時において、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 医師によりがんと診断され、その治療を受けた者又は現に受けている者

(3) がん治療に起因する外見の変化によって、アピアランスケア用品を必要とする者

(4) 他の制度において、当該ケア用品の補助又は給付を受けることができない者

(5) 市税の滞納がない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、助成対象者が装着する次の各号に掲げるアピアランスケア用品の区分に応じ、当該各号に定める用品の購入に要した費用とする。

(1) ウィッグ等 医療用ウィッグ、装着用ネット及び毛付き帽子

(2) 補装具等 補正パッド、補正下着又は専用入浴着の完成品

(3) エピテーゼ 身体の欠損等を補うため体表に取り付ける人工物

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げるアピアランスケア用品の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) ウィッグ等 購入に要した費用(付属品、ケア用品及び郵送費等を除く。)又は10,000円のいずれか少ない額とする。

(2) 補装具等及びエピテーゼ 購入に要した費用(付属品、ケア用品及び郵送費等を除く。)又は10,000円のいずれか少ない額とする。

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき、前項各号に掲げるアピアランスケア用品の区分に応じ、それぞれ1回を限度とする。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、幸手市がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、アピアランスケア用品を購入した翌日から起算して1年以内に、市長に提出するものとする。

(1) がんの治療に伴う脱毛又は身体の欠損が生じたことを証明する書類の写し

(2) 対象者の氏名、アピアランスケア用品の品名、購入日、金額の明細等が記載された領収書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、幸手市がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知したときは、申請者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

3 市長は、助成金の交付を決定するに当たり必要があると認めたときは、申請者に対し、購入内容等の必要な事項について報告を求めることができる。

(助成金の交付手続の特例)

第7条 規則第9条の規定による補助決算報告書等の提出は、第5条に規定する申請書及び添付書類の提出をもってなされたものとみなす。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付の決定を受けた申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

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幸手市がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付要綱

令和6年5月31日 告示第131号

(令和6年6月1日施行)