○幸手市ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金交付要綱

令和6年4月9日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり親家庭等に対し、養育費に関する公正証書等作成その他養育費確保に係る手続に要した経費を補助することで養育費の取決め内容の債務名義化を促進するとともに、養育費の継続した履行確保により子どもの生活水準及びひとり親家庭等の福祉の向上につなげるため、幸手市ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 養育費 経済的及び社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用で、衣食住に必要な経費、教育費、医療費等をいう。

(2) 子 養育費の取決めの対象となる20歳に満たない者をいう。

(3) ひとり親家庭等 母子家庭の母及び父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない女子又は男子をいう。)が現に子を養育している家庭又は離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の家庭をいう。

(4) 債務名義 強制執行によって実現されることが予定される養育費の請求権の存在、範囲、債権者及び債務者を表示した公の文書で、強制執行認諾条項付公正証書、判決書、調定調書、審判書等をいう。

(5) 保証会社 養育費の支払い及び立替え並びに養育費の回収を業として行うことが認められた保証会社をいう。

(6) ADR 弁護士法(昭和24年法律第205号)第31条の規定に基づき設立された弁護士会(以下「弁護士会」という。)及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第5条の規定に基づき法務大臣の認証を受けた者(以下「認証ADR事業者」という。)が実施する裁判外での紛争解決に係る手続をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、幸手市(以下「市」という。)の市内に住所を有し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を全て満たすひとり親家庭等の親とする。

(1) 公正証書等作成経費

 令和6年4月1日以降に養育費の取決めに係る経費を負担した者

 養育費の取決めに係る債務名義を有している者

 養育費の取決めの対象となる子を現に扶養している者又は扶養する予定の者

 過去に公正証書等作成経費に係る補助金等を、市又は他の自治体若しくは団体等から交付されていない者

(2) 養育費保証契約締結経費

 令和6年4月1日以降に養育費保証契約締結に係る経費を負担した者

 養育費の取決めに係る債務名義を有している者

 養育費の取決めの対象となる子を現に扶養している者又は扶養する予定の者

 児童扶養手当の支給を受けている者又は同様の所得水準にある者

 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者

 過去に養育費保証契約締結に係る補助金等を、市又は他の自治体若しくは団体等から交付されていない者

(3) ADR利用経費

 令和6年4月1日以降に養育費の内容を含むADRの利用に係る経費を負担した者

 過去にADRの利用に係る補助金等を、市又は他の自治体若しくは団体等から交付されていない者

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 公正証書等作成経費 養育費の取決めに要する経費のうち、補助対象者が負担した公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料、家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代及び戸籍謄本等添付書類取得費用の合計と43,000円を比較していずれか低い額

(2) 養育費保証契約締結経費 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として補助対象者が負担した費用と50,000円を比較していずれか低い額

(3) ADR利用経費 補助対象者が負担した申込料、依頼料に相当する費用及び調停に係る費用(書類等の代理作成費用、申立者又は相手方の要望により弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外で調定を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費を除く。)の合計と50,000円を比較していずれか低い額

2 補助金の額の算定に当たり前項各号に定める経費に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、債務名義を作成した日、養育費保証契約を締結した日又はADRで養育費等の取決めを行った日若しくはADRによる合意が成立しないことが確定した日のいずれかから6月以内に幸手市ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、別表の左欄に掲げる補助対象経費の区分に応じ、同表中欄に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。ただし、公簿等で確認ができる場合は、当該書類の添付を省略できるものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、申請者に対し、幸手市ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は幸手市ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、幸手市ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金交付請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る補助金を交付決定者に交付するものとする。

(補助金の交付手続の特例)

第8条 規則第9条の規定による補助決算報告書の提出は、第5条に規定する申請書及び添付書類の提出をもってなされたものとみなす。

(交付の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、幸手市ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

添付書類

備考

共通

(1) 申請者及びその扶養している子の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 補助対象となる経費の領収書等の写し(申請者が負担した経費に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(3)の領収書等に、次に掲げる事項が記載されていることを確認するものとする。ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書等については、この限りではない。

・宛名

・領収年月日

・領収金額

・取引内容(但し書き等)

・領収者の住所、氏名及び領収印

公正証書等作成経費

(1) 養育費の取決めを交わした債務名義の写し

(2) ひとり親家庭等に係る児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し

(1)の債務名義に、次に掲げる事項が記載されていることを確認するものとする。

・養育費の取決め

・強制執行認諾条項

養育費保証契約締結経費

(1) 養育費の取決めを交わした債務名義の写し

(2) ひとり親家庭等に係る児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し

(3) 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し(保証期間は1年以上のものに限る。)

ADR利用経費

ADRで養育費等の取決めを行ったことが分かる書類又はADRによる合意が成立しなかったことが確認できる資料の写し


備考 領収書等及び養育費の取決めを交わした文書については、確認後、必要に応じて写しを取り、申請者に返却するものとする。

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幸手市ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金交付要綱

令和6年4月9日 告示第102号

(令和6年4月9日施行)