○幸手市移動販売事業者燃料費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、移動スーパーを運行する移動販売事業者に対し、必要な燃料費の負担軽減を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 移動スーパー 車両に生鮮食料品、加工食品、生活必需品、衛生用品等を積載し、任意の場所において不特定多数の人を相手に販売をする移動販売車をいう。
(2) 移動販売事業者 前号の移動スーパーを運行する事業者をいう。
(3) 指定移動販売事業者 移動販売事業者のうち販売ルート及び販売スケジュール等について市と協議をし、市の交付条件を承諾する事業者をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、指定移動販売事業者とする。
(補助金の額等)
第4条 市は、市の指定した地域を運行する指定移動販売事業者に対し、移動スーパーを運行した月当たり1万円を交付するものとする。
2 前号により補助を行う場合には、第6条において通知した期間を対象とする。
3 補助金の申請は、1事業者につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、幸手市移動販売事業者燃料費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 市長は、前号の申請を受理したときは、その内容を審査の上、補助金交付の可否を速やかに決定し、幸手市移動販売事業者燃料費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(1) 運行日及び販売場所
(2) 販売場所ごとの客数
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による補助金の請求及び報告書の提出を受けたときは、当該報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに該当月分の補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。