○幸手市街路灯LED灯具交換補助金交付要綱
令和6年4月16日
告示第103号
(趣旨)
第1条 市は、地域の環境整備のため、街路灯を設置している自治会、町内会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が実施するLED街路灯の灯具交換工事に要する費用に対し、予算の範囲内において幸手市街路灯LED灯具交換補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において街路灯とは、自治会等において電気料の支払がされている街路灯をいう。
(補助金交付の対象)
第3条 補助金の対象費用は、毎年1月から12月までに、経年劣化等により正常に点灯しないLED街路灯について、新たなLED灯具に交換した場合に要したLED灯具本体及びその交換工事に係る費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象費用の60%以内とし、1基当たり限度額を15,000円とする。
2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の申請をしようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、毎年度1月31日までに幸手市街路灯LED灯具交換補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書兼請求書の申請回数は、1年度1回限りとする。
(交付決定通知)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に対し幸手市街路灯LED灯具交換補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって通知するものとし、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(補助金の特例)
2 令和6年度の1年間に限り、令和6年1月1日から同年4月15日までの間に自治会等が支出したLED街路灯の灯具交換工事に要する費用について、市長が特に認めたときは、この告示に基づいて補助金を交付することができる。