○幸手市ひとり親家庭等に対する大学等及び模擬試験受験料支援補助金交付要綱

令和6年3月19日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり親家庭等生活向上事業実施要綱(平成28年4月1日付け雇児発0401第31号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づくこどもの生活・学習支援事業として、次の各号に掲げる受験料を支払ったひとり親家庭の親等(ひとり親家庭の親、寡婦及び養育者家庭の養育者並びに低所得子育て世帯の親をいう。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 大学等受験料(児童が大学等を受験する場合において支払う受験料をいう。以下同じ。)

(2) 模擬試験受験料(児童が進学のための受験に向けて模擬試験を受験する場合において支払う受験料をいう。以下同じ。)

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭の親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項の配偶者のない女子及び同条第2項の配偶者のない男子であって、児童を扶養しているものをいう。

(2) 寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項の寡婦をいう。

(3) 養育者家庭の養育者 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第3号に定める養育者(父母がない場合であって、当該父母以外の者が児童を養育するときに限る。)をいう。

(4) 低所得子育て世帯の親 次の又はのいずれかに該当する者をいう。

 現に経済的に困窮し、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項の生活困窮者自立相談支援事業を利用している者であって、中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の中学校をいう。及び次条第3項第2号において同じ。)又は高等学校(同法第1条の高等学校をいい、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。において同じ。)に在籍する児童を扶養しているもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者であって、中学校又は高等学校に在籍する児童を扶養しているもの

(5) 児童 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項の児童をいう。

(6) 大学等 学校教育法第1条の大学(短期大学を含む。)及び高等専門学校(第4学年に限る。)並びに同法第124条の専修学校(同法第125条第3項の専門課程に限る。)をいう。

(補助金の種類等)

第3条 補助金の種類は、次のとおりとする。

(1) 大学等受験料支援補助金(大学等受験料に係る補助金をいう。以下同じ。)

(2) 模擬試験受験料支援補助金(模擬試験受験料に係る補助金をいう。以下同じ。)

2 大学等受験料支援補助金は、交付対象者(次条に規定する交付対象者をいう。次項において同じ。)が扶養している児童が大学等を受験した場合に交付するものとする。

3 模擬試験受験料支援補助金は、次の各号のいずれかに該当する場合に交付するものとする。

(1) 交付対象者が扶養している児童が大学等を受験する日の属する年度において実施される模擬試験を受験した場合

(2) 交付対象者が扶養している児童(中学校の第3学年に在籍する者に限る。)が進学のための受験に向けて模擬試験を受験した場合

(交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市が実施する生活困窮者自立支援法第3条第7項の子どもの学習・生活支援事業(同項第1号の学習の援助を行う事業に係るものに限る。)を利用している児童を現に扶養しているひとり親家庭の親等であること。

(2) 次の又はに掲げる者の区分に応じ当該又はに定める要件に該当する者であること。

 ひとり親家庭の親及び養育者家庭の養育者 前号の児童と同一の世帯に属する者全てについて、第6条第1項の規定による申請をする日の属する前年(4月から5月までの間に同項の規定による申請をする場合にあっては、前々年)分の所得が児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当(以下単に「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者の支給要件と同様の所得水準(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定の適用を受けない場合に係るものに限る。)であること。

 寡婦及び低所得子育て世帯の親 前号の児童と同一の世帯に属する者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。)全てについて、第6条第1項の規定による申請をする日の属する年度(4月から5月までの間に同項の規定による申請をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下、このにおいて同じ。)が課されていないこと(市町村又は特別区の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された場合を含み、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法第9条第1項の規定により児童扶養手当の全部について支給の制限を受けている者は、補助金の交付を受けることができない。

(補助金の額)

第5条 大学等受験料支援補助金の額は、大学等受験料として支払った費用の額(その額が児童1人当たり53,000円を超える場合にあっては、53,000円)とする。

2 模擬試験受験料支援補助金の額は、次の各号に掲げる模擬試験受験料の区分に応じ、当該各号に定める費用の額とする。

(1) 第3条第3項第1号に規定する模擬試験に係る模擬試験受験料 当該模擬試験受験料として支払った費用の額(その額が児童1人当たり8,000円を超える場合にあっては、8,000円)

(2) 第3条第3項第2号に規定する模擬試験に係る模擬試験受験料 当該模擬試験受験料として支払った費用の額(その額が児童1人当たり6,000円を超える場合にあっては、6,000円)

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、児童が大学等又は進学のための受験に向けて模擬試験を受験した後、幸手市ひとり親家庭等に対する大学等及び模擬試験受験料支援補助金交付申請書(様式第1号)を当該受験をした日の属する年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付すべき書類を省略させることができる。

(1) ひとり親家庭の親等と同一の世帯に属する者全ての住民票の写し

(2) ひとり親家庭の親等に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親等が児童扶養手当を受給している場合に限る。)又は当該ひとり親家庭の親等の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

(3) 大学等受験料又は模擬試験受験料として支払った費用に係る領収書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けた場合には、その内容を審査した上で、速やかに補助金の交付の可否を決定し、当該補助金を交付することを決定したときは、幸手市ひとり親家庭等に対する大学等及び模擬試験受験料支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該補助金を交付しないことと決定したときは幸手市ひとり親家庭等に対する大学等及び模擬試験受験料支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請書の提出をした者に通知する。

(補助金の交付手続の特例)

第8条 規則第9条の規定による補助決算報告書等の提出は、第6条に規定する申請書及び添付書類の提出をもってなされたものとみなす。

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者が既に交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付手続に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、児童が令和6年3月19日以後に大学等又は進学のための受験に向けた模擬試験を受験した場合について適用する。

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幸手市ひとり親家庭等に対する大学等及び模擬試験受験料支援補助金交付要綱

令和6年3月19日 告示第46号

(令和6年3月19日施行)