○幸手市水道事業審議会条例

令和6年3月19日

条例第18号

(設置)

第1条 幸手市水道事業の円滑な経営に資するため、幸手市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道事業に関し必要な事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 公募による市民

(2) 知識経験を有する者

(3) 水道使用者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道部水道管理課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行後又は委員の任期満了後最初に行われる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

(幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年幸手市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

幸手市水道事業審議会条例

令和6年3月19日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)