○幸手市市内循環バス無料乗車キャンペーン事業実施要綱
令和5年11月6日
告示第213号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市市内循環バス運行要綱(令和3年幸手市告示219号。以下「運行要綱」という。)第6条第3項の規定に基づき、臨時に行う循環バス無料乗車キャンペーン事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 循環バス無料乗車キャンペーン事業 一定期間、循環バスを無料で利用する機会を創出することで、当該バスの運行への理解を深めるとともに利用促進を図ることを目的として行う事業をいう。
(2) 無料乗車券 循環バス無料乗車キャンペーン事業期間中に市が発行する乗車券であって、当該期間中は利用回数が制限されず、かつ、無料で乗車が可能となるものをいう。
(実施期間)
第3条 循環バス無料乗車キャンペーン事業(以下「事業」という。)の実施期間は、市長が別に定める。
(実施方法)
第4条 市長は、事業の実施期間中、循環バスの利用者に対して無料乗車券を交付するものとする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年12月1日から施行する。