○幸手市市内循環バス運行要綱

令和3年11月30日

告示第219号

(目的)

第1条 この告示は、幸手市市内循環バス(以下「循環バス」という。)の運行に関し必要な事項を定め、市民の日常生活を支えるための公共交通網を確保し、快適に暮らせるまちづくりに資することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 循環バスの運行に関する事業の実施主体は、幸手市とする。この場合において、市長は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項により国土交通大臣から一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者に、事業の一部を委託して行わせるものとする。

(運行方法)

第3条 前条の規定により市長から委託を受けた者は、当該事業に伴う専用車両を確保し、国土交通大臣から許可のあった運行路線を、別に定める運行表に基づいて運行するものとする。

(運休日)

第4条 循環バスの運休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める日は運行することができる。

(運賃)

第5条 循環バスの運賃は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 普通運賃(1回の乗車につき支払う運賃をいう。以下同じ。) 別表第1のとおりとする。

(2) 1日乗車券(指定する日に限り、1日における不特定回数の乗車が可能となる乗車券の運賃をいう。以下同じ。) 別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、別表第3に規定する対象者の運賃は、それぞれ別表第3に規定する運賃とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、臨時に運賃を無料にすることができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を告示等の方法により周知するものとする。

(令5告示212・一部改正)

(書類の提示)

第6条 前条第2項の規定による運賃で乗車しようとする者は、同項に該当することを証する書類を乗務員に提示しなければならない。

(令5告示212・一部改正)

(運行の休止等)

第7条 市長は、自然災害その他やむを得ない理由により、循環バスの運行に支障を生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、運行区間を制限し、又は運行を中止することができる。

(利用者の遵守事項)

第8条 循環バスの利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項を遵守しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年11月6日告示第212号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定は令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

普通運賃

区分

対象者

運賃

大人

中学生以上

200円

小児

小学生

100円

幼児・乳児

未就学児(6歳未満)

無料

別表第2(第5条関係)

1日乗車券

区分

対象者

運賃

大人

中学生以上

300円

小児

小学生

200円

別表第3(第5条関係)

区分

対象者(普通運賃の大人区分の該当者)

運賃

普通運賃

1日乗車券

1

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

100円

200円

2

療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者

3

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

4

介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する者であって、同法第27条の規定により要介護認定を受けている者

5

介護保険法第7条第4項に規定する者であって、同法第32条の規定により要支援認定を受けている者

6

介護保険法第115条の45の地域支援事業の利用者として市が認定した者

7

区分1から6までのいずれかに該当する者1人につき同伴する介助者1人

幸手市市内循環バス運行要綱

令和3年11月30日 告示第219号

(令和5年12月1日施行)