○幸手市庁舎の在り方検討審議会条例

令和5年9月22日

条例第15号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するため、幸手市庁舎の在り方検討審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 庁舎の機能、規模等に関する事項

(2) 庁舎の整備に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織及び委員)

第2条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 地域団体等の代表者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(関係者の出席)

第5条 審議会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総合政策部施設整備課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行後最初に行われる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年幸手市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

幸手市庁舎の在り方検討審議会条例

令和5年9月22日 条例第15号

(令和5年9月22日施行)