○幸手市新卒保育士就職準備金貸付事業費補助金交付要綱
令和5年3月27日
告示第51号
(目的)
第1条 この補助金は、新卒保育士を採用する保育所等に新卒保育士の就職準備金を貸し付けるため、埼玉県社会福祉協議会(以下「埼玉県社協」という。)に貸付事業に要する費用を補助し、市内の保育所等に就職する保育士を確保することで子供を安心して育てることができるような体制整備を行うことを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、埼玉県新卒保育士就職準備金貸付事業実施要綱(令和元年8月5日付け少子第648―2号。以下「県実施要綱」という。)に基づき埼玉県社協が行う貸付事業(以下「事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象となる経費は、事業の貸付資金とする。
(補助金の額)
第4条 この補助金の額は、新卒保育士1人当たり5万円以内とする。
(交付の条件)
第5条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業に要する経費の配分及び事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(交付申請)
第6条 埼玉県社協は、市内の私立保育所等に補助金の交付決定をしたときは、幸手市新卒保育士就職準備金貸付事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 交付申請書の提出期限は、毎年度市長が別に定めるものとする。
(変更等の承認)
第8条 埼玉県社協は、補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ幸手市新卒保育士就職準備金貸付事業費補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 埼玉県社協は、補助対象事業が完了したときは、幸手市新卒保育士就職準備金貸付事業費補助金実績報告書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了後1月以内又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までとする。
(補助金の交付)
第11条 埼玉県社協は、補助金の交付を受けようとするときは、幸手市新卒保育士就職準備金貸付事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書に基づき、口座振込の方法により、当該補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 埼玉県社協は、県実施要綱第11の貸付資金の返還があったときは、当該貸付資金を交付した会計年度の年度末から3月以内に、幸手市新卒保育士就職準備金貸付事業費補助金返還金に係る報告書(様式第8号)とともにその金額を速やかに市長に返還しなければならない。
2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、埼玉県社協に対し、幸手市新卒保育士就職準備金貸付事業費補助金返還命令書(様式第9号)により、期限を定めてその超える部分について返還することを命ずることができる。
(事業の報告)
第13条 埼玉県社協は、毎年度終了後、当該年度における貸付件数、貸付額、返還額等の実績を記載した貸付事業決算書を市長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第14条 埼玉県社協は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出等についての証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了の日に属する会計年度(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた会計年度)の翌年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。