○幸手市新型コロナワクチン接種医療機関補助金交付要綱
令和4年12月1日
告示第214号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナワクチンの円滑な接種に必要な体制の確保を支援するため、ワクチンの接種を実施する医療機関に対し、予算の範囲内で幸手市新型コロナワクチン接種医療機関補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) ワクチンの接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第2項の規定に基づき実施するもので、同法第6条第1項の規定による臨時に行う予防接種とみなして実施する新型コロナウイルスに係る予防接種をいう。
(2) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所
(3) 小児接種 予防接種を受ける日において5歳以上12歳未満の者に対してワクチンの接種を行うことをいう。
(4) 乳幼児接種 予防接種を受ける日において生後6か月以上5歳未満の者に対してワクチンの接種を行うことをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、市内に所在するワクチンの接種を行う医療機関で、申請日時点において、事業を営むもの(以下「交付対象者」という。)とする。
(補助金の交付額等)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は次に掲げる額の合計額とする。
(1) 交付対象者が、ワクチンの接種に必要な体制を確保するために支出した経費とする。ただし、人件費に係る経費については、補助金の対象外とする。
(2) 交付対象者が、ワクチンの接種後に経過観察を行う看護師又は保健師を別途配置した場合 1時間当たり15,000円
(3) 小児接種又は乳幼児接種を行う交付対象者において、小児接種に係る説明、相談、接種介助その他の小児接種を行うためのきめ細かい接種体制の構築をするために必要な取組を行うために職員を配置した場合 1日を午前及び午後の2つの区分に分け、1区分につき15,000円
(4) 医療機関が自ら行ったワクチンの接種において、接種を行った当日に、国の接種記録システム(以下「VRS」という。)に記録を行った場合 1件当たり300円
(1) 前条第1項第1号に係る申請 必要な経費として支出した額を確認することができる書類の写し
2 申請者は、申請に当たっては1月単位で申請することとする。
2 市長は、前項の規定により通知したときは、申請者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付の決定を受けた申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年12月1日から施行する。
(幸手市新型コロナワクチン小児接種体制構築に係る補助金交付要綱の廃止)
2 幸手市新型コロナワクチン小児接種体制構築に係る補助金交付要綱(令和4年幸手市告示第138号。以下「旧告示」という。)は、廃止する。
(旧告示の廃止に伴う経過措置)
3 この告示の施行の際現にこの告示による廃止前の旧告示第7条第2項の規定により、補助金の交付を受けているものについては、旧告示第8条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。