●幸手市新型コロナワクチン小児接種体制構築に係る補助金交付要綱

令和4年7月21日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナワクチンの小児接種を行う医療機関のきめ細かい接種体制を構築するため、小児接種を行う医療機関に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関 市内に所在する医療機関をいう。

(2) 小児接種 予防接種を受ける日において5歳以上11歳以下の者に対して新型コロナワクチンの接種を行うことをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、小児接種を行うためにきめ細かい接種体制の構築をするために職員を配置した医療機関とする。

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、小児接種に係る説明、相談、接種介助その他の小児接種を行うためのきめ細かい接種体制を構築するために必要な取組を行うために配置される職員に対する経費とする。

(補助金の交付額等)

第5条 補助金は、前条の補助金の交付対象事務を行う職員が配置された医療機関に対し、1日を午前及び午後の2つの区分に分け、1区分につき15,000円を交付する。

2 前項の補助金は、医療機関に対して1月単位で交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市小児接種体制構築に係る補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、小児接種を行った月の翌月10日までとする。

(申請の審査及び決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助の交付の可否を決定し、幸手市小児接種体制構築に係る補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。この場合において、交付の決定に際し、市長が必要と認めるときは、交付決定に際し、条件を付すことができる。

2 市長は、前項の規定により通知したときは、申請者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日告示第214号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(旧告示の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の際現にこの告示による廃止前の旧告示第7条第2項の規定により、補助金の交付を受けているものについては、旧告示第8条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

画像画像

画像

幸手市新型コロナワクチン小児接種体制構築に係る補助金交付要綱

令和4年7月21日 告示第138号

(令和4年12月1日施行)