○幸手市市内循環バスハッピー乗り乗り事業実施要綱

令和4年7月1日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に店舗、施設、事業所等を有する企業等と市が一体となって、幸手市市内循環バス(以下「循環バス」という。)の利用促進、利便性の向上並びに地域活力の活性化を図るため、幸手市市内循環バスハッピー乗り乗り事業(以下「ハッピー乗り乗り事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハッピー乗り乗り事業 循環バスに乗車する者が、協力する店舗、施設、事業所等を有する企業等におけるバスの待合スペースの利用や1日乗車券を提示することにより、協賛する企業等の割引やポイント、スタンプ等の優遇サービスを受けることができる幸手市市内循環バスハッピー乗り乗り事業をいう。

(3) 協賛・協力ショップ ハッピー乗り乗り事業に協賛及び協力し、循環バスの待合スペースの利用又は1日乗車券の利用者に対する特典を提供する市内に店舗、施設、事業所等を有する企業等をいう。

(4) 協賛・協力ステッカー 協賛・協力ショップがハッピー乗り乗り事業の協賛又は協力ショップである旨を表示するための幸手市市内循環バスハッピー乗り乗り協賛・協力ステッカーをいう。

(5) 特典 ハッピー乗り乗り事業の協賛ショップが任意に定めた割引やポイント、スタンプ等の優遇サービスをいう。

(1日乗車券の使用)

第3条 1日乗車券の提示により協賛ショップから提供される特典は、1日乗車券に印字された指定日に限り受けられるものとする。

2 1日乗車券は、他人に譲渡又は貸与等不正に使用してはならない。

3 1日乗車券の不正使用があった場合は、不正使用をした者に対して市長は1日乗車券を返還させるものとする。

(協賛・協力の申込手続等)

第4条 市内で店舗、施設、事業所等を有する企業等を営む者で、ハッピー乗り乗り事業に協賛又は協力しようとするものは、店舗等ごとに幸手市市内循環バスハッピー乗り乗り事業 協賛・協力申込書(様式第1号)により、市長に申し込むものとする。

2 協賛・協力ショップを営む者は、前項の協賛・協力申込書の内容を変更しようとするとき又は協賛・協力を廃止しようとするときは、あらかじめ、幸手市市内循環バスハッピー乗り乗り事業 協賛変更・廃止届(様式第2号)により、市長に届け出るものとする。

3 市長は、前2項の規定による申込み又は届出を受けたときは、ホームページ等により公表するものとする。

(協賛・協力ショップ申込みの拒否又は取消し)

第5条 特典内容が違法な場合等には、市長は協賛・協力の申込みを拒否又は取り消すことができる。

(協賛・協力ステッカーの取扱い)

第6条 協賛・協力ショップは、協賛・協力ステッカーの取扱いについて、次の各号に掲げることに留意するものとする。

(1) 提供する特典の内容を協賛・協力ステッカーの所定の位置に記載し、循環バスの利用者が見やすい位置に掲示すること。

(2) 特典の内容を変更するときは、変更の日以後、速やかに協賛・協力ステッカーの記載を変更すること。

(3) 協賛・協力を廃止するときは、廃止の日以後、協賛・協力ステッカーを掲示してはならないこと。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による協賛・協力の申込手続及びこの募集に関する必要な行為等は、この告示の施行前においても行うことができる。

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幸手市市内循環バスハッピー乗り乗り事業実施要綱

令和4年7月1日 告示第128号

(令和4年8月1日施行)