○幸手都市計画事業幸手駅西口土地区画整理事業の保留地の処分に関する規則
令和4年8月1日
規則第21号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 抽選(第2条―第8条)
第3章 入札(第9条―第20条)
第4章 随意契約(第21条)
第5章 契約の締結(第22条―第26条)
第6章 契約の履行(第27条―第29条)
第7章 契約の解除(第30条)
第8章 雑則(第31条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手都市計画事業幸手駅西口土地区画整理事業施行規程(平成22年幸手市条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、幸手市(以下「施行者」という。)が施行する保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 抽選
(抽選の参加資格)
第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、抽選に参加することができない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2) 抽選に参加しようとする者を妨げた者
(3) 抽選の公正な執行を妨げた者
2 施行者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、抽選の参加資格を別に定めることができる。
(抽選の公告)
第3条 施行者は、抽選により保留地を処分しようとするときは、掲示その他の方法により、抽選期日から起算して15日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置、地積及び処分価格
(2) 抽選の参加に必要な資格
(3) 抽選の参加申込みの受付期間及び場所
(4) 抽選の日時及び場所
(5) 抽選の決定に関する事項
(6) その他抽選に必要な事項
(抽選の参加申込み)
第4条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第1号)及び必要な書類を施行者に提出しなければならない。
(抽選の方法)
第5条 抽選は、第3条の規定により公告した抽選の日時及び場所において公開により行う。
(抽選の中止等)
第6条 施行者は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であると認めたときは当該抽選を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。この場合において、抽選の参加申込者が損失を受けても、施行者は補償の責めを負わない。
(当選者の決定)
第7条 施行者は、第5条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。
(補欠者の決定)
第8条 施行者は、前条の当選者のほか、補欠者1人を選出し、当選者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに充てる。
第3章 入札
(入札の参加資格)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することはできない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2) 入札に参加しようとする者を妨げた者
(3) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために談合した者
(入札の公告)
第10条 施行者は、入札により保留地を処分しようとするときは、掲示その他の方法により、入札期日から起算して15日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置、地積及びその最低価格
(2) 入札参加に必要な資格
(3) 入札参加申込みの受付期間及び場所
(4) 入札及び開札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他入札に必要な事項
(指名競争入札の通知)
第11条 施行者は、入札により保留地を処分しようとするときは、あらかじめ当該入札に参加させようとする者を指名し、前条各号に掲げる事項をその指名する者に通知するものとする。
(入札の参加申込み)
第12条 入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式第2号)及び必要な書類を施行者に提出しなければならない。
(入札保証金の納付)
第13条 入札に参加する者は、指定する期日までに、条例第9条に規定する予定価格の100分の1以上に相当する額を入札保証金として納付しなければならない。
2 前項の規定による入札保証金の納付は、現金によるものとする。
3 入札保証金には、利子を付けない。
(入札保証金の還付等)
第14条 入札保証金は、落札者に対しては契約保証金の納付後、その他の者に対しては開札後落札者が決定した後これを還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、落札者の同意があったときは、当該落札者が負担すべき契約締結に係る費用の一部に充当することができる。
2 代理人が入札するときは、入札前に委任状を施行者に提出しなければならない。
(入札の中止等)
第16条 施行者は、災害その他特別の事情により入札を執行することが困難であると認めたときは、当該入札を中止し、延期し、又は取り消すことができる。この場合において、入札参加の申込者が損失を受けても施行者は補償の責を負わない。
(開札)
第17条 開札は、第10条の規定により公告した開札の場所において、入札の終了後直ちに入札者又はその代理人の立会いの上、施行者が行うものとする。
(入札の無効)
第18条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札に参加したとき。
(2) 入札書に入札金額、入札物件の表示、記名がないとき、又は入札書の記載事項が不明確なとき。
(3) 入札の金額を訂正した場合において、訂正印がないとき。
(4) 所定の入札書を用いていないとき。
(5) 入札書又はその代理人が同一物件について2通以上の入札書を入札箱に投かんしたとき。
(6) 談合その他不正の行為があったと認められるとき。
(落札者の決定)
第19条 開札の結果、予定価格に達した者のうち、最高価格で入札したものを落札者とする。ただし、上限価格を設定したときは、その価格の範囲内において最高価格で入札した者を落札者とする。
2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者又は代理人にくじを引かせて落札者を決定する。
3 前項の場合において、当該入札者又は代理人のうち、くじを引かない者があるときは、その者は、当該入札に係る権利を放棄したものとみなす。
(落札者の決定の取消し)
第20条 施行者は、落札者が契約を締結する意思のないことを表明したときは、落札者の決定を取り消すものとする。
第4章 随意契約
3 条例第11条第1項第4号に規定する特に施行者が必要と認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 建物移転を避けるために定められた保留地を処分するとき。
(2) 保留地の位置及び区画形質の状況等によりやむを得ないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、抽選又は入札によることが適当でないと認めるとき。
第5章 契約の締結
(当選者等の決定通知)
第22条 施行者は、抽選により当選者を決定したとき、入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第6号)により、当選者、落札者又は随意契約の相手方に通知するものとする。
(契約の締結)
第23条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日から10日以内に、保留地売買契約を締結するものとする。
2 契約の相手方が前項の期日までに契約を締結しないときは、施行者は、契約の相手方とした旨の決定を取り消すことができる。
(契約保証金)
第24条 契約の相手方は、前条の契約を締結するときは、契約保証金として契約代金の100分の1以上の金額を契約締結の日までに納付しなければならない。ただし、1万円の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、銀行その他の金融機関が提出した小切手の提出をもって代えることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、国及び地方公共団体等の場合には、契約保証金を免除することができる。
4 第1項の契約保証金には、利子は付さない。
(契約保証金の帰属)
第25条 施行者が第30条第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は施行者に帰属するものとする。ただし、施行者がやむを得ないと認めたときは、契約保証金の全部又は一部を還付することができる。なお、還付金には利子を付さないものとする。
(契約保証金の還付)
第26条 契約保証金は、前条の規定により施行者に帰属する場合を除き、契約代金完納後還付する。
2 契約保証金は、契約代金の一部に充当することができる。
第6章 契約の履行
(契約代金の納付)
第27条 第23条の規定により、施行者と保留地売買契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約締結の日から60日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。
2 前項の規定による契約代金の納付は、銀行その他の金融機関が振り出しした小切手の提出をもって代えることができる。
(保留地の引渡し及び使用)
第28条 施行者は、契約者が契約代金を完納したときは、速やかに当該保留地を引き渡すものとする。
2 保留地の引渡しを受けた契約者は、引渡しを受けた日から当該保留地を使用し、収益することができる。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、契約代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日(売買代金が完納されていないものについては、完納された日の翌日)
(2) 換地処分の公告の日以後において保留地売買契約を締結した場合は、契約代金が完納された日の翌日
2 保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記を完了した後に施行者が行うものとする。
3 前項に規定する登記の諸費用は、契約者の負担とする。
第7章 契約の解除
(契約の解除)
第30条 施行者は、契約者がこの規則又は契約条項に違反したときは、契約を解除することができる。
3 前項の規定による通知を受けた契約者が、当該保留地の引渡しを受けていたときは、施行者が指示する期間内に自己の費用で、当該保留地を現状に回復して引き渡さなければならない。
第8章 雑則
(1) 契約者が死亡又は解散したことにより権利譲渡が必要となるとき。
(2) 契約者が破産したことにより権利譲渡が必要となるとき。
(3) 契約締結の日から相当の期間が経過し、かつ、契約者が権利譲渡しなければならない特段の事由がある場合であって、当該権利譲渡が施行者の事業推進の妨げにならないと認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、施行者が特にやむを得ないと認めたとき。
4 前3項の規定により、保留地に係る権利の譲渡を受ける者は、契約者の地位を継承するものとする。
(1) 氏名(法人にあっては、名称)又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 死亡(法人にあっては、解散又は合併)したとき。
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、施行者が別に定める。
附則
この規則は、令和4年8月1日から施行する。