○幸手都市計画事業幸手駅西口土地区画整理事業施行規程

平成22年8月4日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条―第13条)

第4章 土地区画整理審議会(第14条―第21条)

第5章 地積の決定の方法(第22条―第27条)

第6章 土地及び権利の評価(第28条―第30条)

第7章 清算(第31条―第40条)

第8章 雑則(第41条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により幸手市(以下「施行者」という。)が施行する幸手駅西口地区の土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、幸手都市計画事業幸手駅西口土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区は、幸手市南三丁目、中一丁目及び中五丁目の各一部とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、幸手市役所内に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、施行者が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者の負担金

(3) 法第121条の規定による国庫補助金

第3章 保留地の処分方法

(処分の方針)

第7条 法第96条第2項の規定により保留地を定めた場合においては、施行者は、事業により造成する市街地及び周辺地域の健全な発展に寄与すると認める利用のために、保留地を処分するものとする。

(処分の方法)

第8条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽選により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、施行者が特に必要があると認めるときは、指名競争入札又は随意契約によることができる。

(売払価格)

第9条 保留地の売払価格は、法第65条第1項の規定により選任された評価員の意見を聴いて、施行者が定めた予定価格とする。ただし、次条の規定に基づき指名競争入札により売り払うときは、予定価格を下らない落札金額をもってその売払価格とする。

(指名競争入札による売払い)

第10条 保留地の売払いは、次条及び第12条に定める場合を除き、指名競争入札による。

2 指名競争入札に参加することができる者の資格、入札参加希望者の募集方法、入札参加指名者の選定その他指名競争入札による契約の締結方法に関し必要な事項は、施行者が別に定める。

(随意契約による売払い)

第11条 保留地は、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により売り払うことができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に供するため、保留地を必要とするとき。

(2) 事業により造成する市街地及び周辺地域の健全な発展を促進する公益的施設の設置のため、当該施設の設置者が保留地を必要とするとき。

(3) 指名競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施行者が特に必要があると認めるとき。

2 随意契約により買い受けることができる者の資格、買受けの相手方の決定の方法その他随意契約の締結方法に関し必要な事項は、施行者が別に定める。

(抽選)

第12条 抽選の参加資格、抽選の方法その他抽選に関し必要な事項は、施行者が別に定める。

(売払代金の納付)

第13条 保留地の売払代金は、当該土地の引渡し前に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保留地の売払いを受ける者が当該売払代金を一時に納付することが困難であると認められるときは、事業の施行に支障のない範囲で、延納の特約をすることができる。

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の設置)

第14条 事業を施行するため、幸手都市計画事業幸手駅西口土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第15条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は、8人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が土地区画整理事業について知識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、2人とする。

(委員の任期)

第16条 委員の任期は、5年とする。ただし、予備委員及び補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(立候補制)

第17条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第18条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員又は借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から1を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の有効投票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。

4 法第59条第5項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。

5 市長は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員になった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその旨を通知しなければならない。

6 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資格を取得する。

(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)

第19条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において、宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効得票の総数を除して得た数の4分の1以上とする。

(委員の補欠選挙)

第20条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの委員の定数の3分の1を超えた場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

2 前項に規定する事由が委員の任期の満了する日前6月以内に生じたときは、補欠選挙は行わない。

(知識経験委員の補充)

第21条 市長は、知識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員が生じたときは、速やかに補欠の委員を選任する。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第22条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、次条から第25条までに定める場合を除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積(以下「登記地積」という。)とする。

(実測確認申請)

第23条 宅地所有者は、その登記地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に、施行者に実測地積の確認を申請することができる。

2 前項の規定により実測地積の確認を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、施行者に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について一括して申請しなければならない。

(1) 隣接する宅地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図

(2) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入し、隣接する宅地の所有者の署名及び押印を得た境界表示図

(3) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1で、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)

3 施行者は、第1項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認する。この場合において必要があるときは、その宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めることができる。

4 施行者は、前項の規定により確認した地積を当該宅地の基準地積とする。

(施行者実測)

第24条 施行者は、登記地積が事実に著しく相違すると認めるとき等において、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して基準地積とすることができる。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該地積を施行者が実測した地積とみなして基準地積とすることができる。

(1) 施行日において表示登記がされていない国又は地方公共団体の所有する宅地については、財産台帳に記載された地積又は公図から求積した地積

(2) 施行日後に登記地積が更正された宅地については、その更正された登記地積

(3) 施行日後に裁判上の判決、調停、和解等により地積が確定した宅地については、その確定した地積

(4) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に定める地籍調査(同法第19条第5項の指定を受けたものを含む。)が実施された地域においては、その成果に基づいて登記された地積

(5) 登記所において地積測量図により実測地積が確認される場合は、その実測地積

(あん分による更正)

第25条 施行者は、道路に囲まれた区域その他適当と認める区域について計測して得た地積がその区域内の宅地各筆の登記地積を合計した地積を超える場合は、その超える地積をその区域内の宅地各筆の登記地積(前2条の規定により基準地積を定めた宅地を除く。)にあん分して加えた地積を基準地積とする。

(施行日後の分割)

第26条 施行日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記地積にあん分して得た地積とする。ただし、分割後の宅地各筆のうち1筆を除いて実測に基づいて地積が登記された場合は、その実測地積を基準地積とし、分割前の宅地の基準地積から当該実測地積の和を減じて得た地積を実測していない宅地の基準地積とする。

(基準権利地積)

第27条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その基準地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(以下「申告地積」という。)とする。ただし、申告地積の合計がその宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の地積とする。

第6章 土地及び権利の評価

(評価員の定数)

第28条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(土地の評価)

第29条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者が、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第30条 所有権以外の権利の存する従前の宅地及び換地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該従前の宅地及び換地の価額にそれぞれの権利価額割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価額割合は、施行者が、前条の従前の宅地及び換地の価額、賃貸料、利用状況、取引慣行等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第7章 清算

(精算金の算定)

第31条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。

2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前の権利価額とする。

(清算金等の納期限及び納付場所の通知)

第32条 施行者は、徴収すべき清算金の納期限及び納付場所を納期限の10日前までに、納付すべき者に通知する。

(清算金の相殺)

第33条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第34条 清算金(前条の規定により相殺した場合においては、その相殺した後の残額をいう。以下この条において同じ。)で、その額が1万円以上の場合は、分割徴収し、又は分割交付することができる。

2 前項の分割徴収又は分割交付を完了する期限及び分割の回数は、当該徴収し、又は交付すべき清算金の額に応じ、それぞれ別表第1又は別表第2に定めるところによる。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合において、当該清算金に付すべき利子は、年6パーセント以内とする。

(分割計算)

第35条 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以降毎回徴収し、又は交付すべき元金額は、清算金の総額を分割の回数で除して得た額とし、第1回に徴収し、又は交付すべき元金額は、清算金の総額から第2回以降に徴収し、又は交付すべき元金額の合計額を控除した額とする。

(清算金の繰上納付)

第36条 清算金を分割して納付すべき者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

(清算金の繰上徴収)

第37条 施行者は、清算金を分割して納付すべき者が納付すべき金額を納期限までに納付しないときは、未納の清算金の全部又は一部につき、納期限を繰り上げて徴収することができる。

(督促及び延滞金)

第38条 施行者は、納付すべき清算金を滞納した者に督促状を発し、延滞金を徴収するものとする。

(延滞金の計算)

第39条 前条に規定する延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

2 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 施行者は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金の額を減額し、又は免除することができる。

(仮清算への準用)

第40条 第31条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合に準用する。

第8章 雑則

(権利の異動の届出)

第41条 この条例の施行後において、施行地区の宅地の所有者及び所有権以外の権利並びに建築物等に関する権利に異動(土地の分割、合併、地目の変更及び地積の増減又は建築物についての登記の変更、分割及び建坪の増減を含む。)を生じたときは、当事者は、連署(権利者限りのものについては、その本人が署名)して、遅滞なくその旨を施行者に届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。

2 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第19条の規定による公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(代表者又は代理人の指定)

第42条 施行地区内の宅地について、所有権又は借地権をそれぞれ共有している者は、共有者のうちから、あらかじめ代表者を指定して、施行者にその旨を届け出なければならない。

2 施行地区内の土地について権利を有する者で、本市に居住しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、代理人を指定することができる。

3 前項の規定により代理人を指定した者は、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出があったときは、施行者は本人に対する通知又は書類の送達を代理人に対してするものとする。

5 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときは、本人に対してしたものとみなす。

6 代表者又は代理人の指定を変更し、又は取り消した者は、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

7 代表者又は代理人の指定を変更し、又は取り消した者は、前項の規定による届出をしない限り、その変更又は取消しをもって施行者に対抗することはできない。

(換地処分の時期の特例)

第43条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

(登記完了の公告)

第44条 施行者は、土地区画整理登記令施行細則(昭和30年法務省令第137号)第9条の規定による登記が完了した旨の通知があったときは、その旨を公告する。

(委任)

第45条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、幸手都市計画事業幸手駅西口土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

別表第1(第34条関係)

徴収すべき清算金の総額

分割徴収する期限

分割の回数

1万円以上10万円未満

6月以内

2

10万円以上20万円未満

1年以内

3

20万円以上30万円未満

1年6月以内

4

30万円以上40万円未満

2年以内

5

40万円以上50万円未満

2年6月以内

6

50万円以上60万円未満

3年以内

7

60万円以上70万円未満

3年6月以内

8

70万円以上80万円未満

4年以内

9

80万円以上90万円未満

4年6月以内

10

90万円以上

5年以内

11

別表第2(第34条関係)

交付すべき清算金の総額

分割交付する期限

分割の回数

1万円以上10万円未満

1年以内

2

10万円以上20万円未満

2年以内

3

20万円以上

3年以内

4

幸手都市計画事業幸手駅西口土地区画整理事業施行規程

平成22年8月4日 条例第14号

(平成22年8月4日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年8月4日 条例第14号