○幸手市職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務能率の発揮及び公務の円滑な運営を確保するとともに、職員が互いに人権を尊重し合い、良好な職場環境を実現することを目的として、職場におけるハラスメントの防止及び排除のために必要な措置並びにハラスメントに起因する問題の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に掲げる一般職の職員をいう。

(2) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務する場所以外の場所で実質的に職務の延長線上にあるものを含むものをいう。

(3) ハラスメント 次号から第7号までに掲げるものの総称をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 職員が他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含むものをいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の職場環境を害することとなるようなものをいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が妊娠し、若しくは出産したこと又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する他の職員からの言動により当該職員の職場環境が害されるものをいう。

(7) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか、誹謗、中傷又は風説の流布等の言動により職員の人格と尊厳が害されるとともに職場環境を悪化させるものをいう。

(8) ハラスメントに起因する問題 次に掲げる問題をいう。

 職員が、直接又は間接的にハラスメントを受けることにより、職務に専念することができなくなる等その勤務能率の発揮が損なわれる程度に当該職員の職場環境が不快なものとなること。

 ハラスメントに対する拒否、抗議、苦情の申出等の行為に起因して職員がその勤務条件について不利益を受けること。

(9) 関係者 目撃者、当事者の所属長、当事者から相談を受けた者等をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、自らの発言、行為等がハラスメントに該当することがないよう常時配慮し、良好な職場環境の維持及び確立並びにハラスメント防止等に努めなければならない。

(所属長等の責務)

第4条 所属長その他職員を管理監督する地位にある者(以下「所属長等」という。)は、職員がその勤務能率を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 所属長等は、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が職場に生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じるとともに、必ず総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)と連絡調整を行わなければならない。

(研修等)

第5条 市長は、ハラスメントの防止及び排除を図るため、職員に対し必要な研修等を実施するものとする。

(相談窓口の設置)

第6条 職員からの苦情相談を受け付けるため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を総務部庶務課(以下「庶務課」という。)に設置する。

2 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員から苦情相談が寄せられた場合においても、これを受け付けるものとする。

3 窓口においては、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断が難しい事案についても、苦情相談として受け付けるものとする。

4 セクシュアル・ハラスメントについての苦情相談の場合は、原則として男性職員1人以上及び女性職員1人以上をもって苦情相談に対応することとする。ただし、相談者の意向等により柔軟に対応するものとする。

(相談員の設置)

第7条 苦情相談の処理を迅速かつ適切に行うため、窓口に苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は4人とし、市長が指定する者3人及び庶務課長をもって充てる。

3 相談員は、苦情相談に対応し、事実関係の確認を行い、その内容をハラスメント相談記録票(別記様式)に記録する。

(相談等への対応)

第8条 前条の規定により、苦情相談を受けた相談員は、速やかに次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 庶務課長に苦情相談を受け付けた旨を報告すること。ただし、庶務課長が苦情相談を受けた場合は、この限りでない。

(2) 事実関係の調査及び確認を庶務課と連携して行うこと。

(3) 事実関係の調査及び確認の結果に基づき、当事者及び関係者に対し、必要な助言を行い、当該苦情相談の迅速かつ適切な解決に努めること。

(4) 事案の内容又は状況から判断して、相応の対策を講じる必要があると認める場合又は当事者の要請がある場合は、次条第1項の幸手市ハラスメント委員会(以下「委員会」という。)にその処理を依頼すること。

2 職員は、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、相談員の実施する前項第2号の事実関係の調査に協力しなければならない。

(委員会の設置)

第9条 苦情相談の処理に対し、適切かつ効果的な対応及び公正な処理を講じるため、委員会を設置する。

2 委員会は、前条第1項第4号の規定により処理を依頼された事案について、当事者及び関係者に対する事情聴取等により事実関係を調査し、問題の解決を図るための対応措置を協議するとともに、その結果について市長に報告するものとする。

3 職員は、委員会の実施する事実関係の調査に協力しなければならない。

4 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

5 委員長は副市長の職にある者を、副委員長は総務部長の職にある者をもって充てる。

6 委員は、職員のうちから市長が指定する者とする。

7 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

8 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

9 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

10 委員会の庶務課は、庶務課において処理する。

(対応措置)

第10条 委員会において前条第2項の調査及び協議の結果、ハラスメントに該当する事実を確認したときは、市長は、地方公務員法第29条に規定する懲戒処分又はその他の対応に関し、幸手市職員分限懲戒委員会規程(平成12年幸手市訓令第22号)に規定する幸手市職員分限懲戒委員会に対して審査を依頼するものとする。

(プライバシーの保護等)

第11条 苦情相談に関与した窓口及び相談員並びに委員会の委員長、副委員長及び委員は、当事者及び関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(幸手市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱の廃止)

2 幸手市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成12年幸手市訓令第29号)は、廃止する。

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幸手市職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年4月1日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)